○市立四日市病院企業職員の旅費に関する規程
平成17年4月1日
病院管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立四日市病院の企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(転居費)
第2条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とする。
2 転居費の支給を受ける職員は、職員(任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)のうち、医療業務に従事する医師若しくは歯科医師であって、採用に伴い住所又は居所を移転することが相当であると認められた職員とする。
3 転居費の額は、次の各号により算定される額とする。
(1) 実際に家財の運送に要した額と別表に規定する額を比較して少額となる額
(2) 赴任の際職員単身での転居の場合には、別表に規定する額を2分の1にした額と実際に家財の運送に要した額を比較して少額となる額
(一部改正〔令和7年病院管理規程2号〕)
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、市立四日市病院に勤務する企業職員の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める一般職に属する職員の例による。
(追加〔令和7年病院管理規程2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月1日病院管理規程第2号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔令和7年病院管理規程2号〕)
旧在勤地から新在勤地までの距離 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上 100km未満 | 鉄道100km以上 300km未満 | 鉄道300km以上 500km未満 | 鉄道500km以上 1000km未満 | 鉄道1000km以上 1500km未満 | 鉄道1500km以上 |
9、8、7級 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 |
6級 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 |