○四日市市浄化槽指導要綱

平成20年3月26日

上下水道局告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成19年四日市市条例第44号)その他関係法令に定めるもののほか、浄化槽の設置、構造及び管理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取扱いの適正化を図り、公共用水域の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、浄化槽法、建築基準法、条例その他関係法令の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽法定検査 浄化槽法第7条及び第11条に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。

(2) 指定検査機関 浄化槽法第57条第1項の規定により、三重県知事の指定を受け浄化槽法定検査を行う者をいう。

(設置計画と処理方式の選定)

第3条 浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽による効率的な処理が図れるよう次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) 既存浄化槽の統廃合により、浄化槽はできる限り集約するよう努めること。

(2) 浄化槽の設置計画及び処理方式の選定は、次の事項を十分調査研究の上行うこと。

 建築物の種類及び用途に適したものであること。

 適正な規模であること。

 設置しようとする区域に応じた性能を有していること。

 浄化槽の保守点検及び清掃が容易であること。

 気象、地形、地下水位等の自然条件及び季節的利用等の社会条件に適したものであること。

(浄化槽の構造)

第4条 浄化槽の構造は、「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)(以下「屎尿浄化槽の構造」という。)によるほか、「屎尿浄化槽の構造基準・同解説」((財)日本建築センター発行)及び次に定めるところに準拠して設計するものとする。

(1) 実績等により汚水量等を算出した場合においては、1人1日当たり汚水量200リットル、1人1日当たりBOD量40グラムを標準とし、「屎尿浄化槽の構造基準・同解説」による建築用途別汚水量及びBOD濃度の参考値を考慮して人槽を決定すること。

(2) 浄化槽には、感染症の発生時において放流口における遊離残留塩素が1リットル当たり10ミリグラムを保持出来る機能を有する装置を設置する等の配慮をするものとする。

(3) 処理対象人員が3,000人を超える場合には、停電その他の異常時に機器類の運転及び浄化槽の機能等に支障のないよう予備の電源を設置する等の配慮をするものとする。

(設置場所及び放流先)

第5条 浄化槽を設置しようとする者は、生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図るため、次の各号に定める事項に留意し適切な措置を講ずるものとする。

(1) 設置場所の選定に当たっては、周囲の生活環境を十分配慮し紛争の生じないようにすること。

(2) 衛生の確保を特に必要とする施設等に影響を及ぼさない場所であること。

(3) 浄化槽の保守点検及び清掃に支障のない場所とし、原則として屋外へ設置すること。

(4) 浄化槽の正常な構造及び機能を損なう恐れのない場所であること。

(5) 放流先は、都市下水路その他の排水施設とすること。

(6) 放流水は、停滞することなく放流先に排水されること。

(7) 放流先が都市下水路以外の排水施設で、その施設に管理者又は権利者がある場合には、当該管理者又は権利者と事前の協議に努めること。

(8) 放流先のない場合には、原則として浄化槽を設置しないこと。

(浄化槽の設置)

第6条 浄化槽の設置は、第7条に定める基準に適合し、かつ、次のいずれかに該当するものでなければ設置してはならない。

(1) 浄化槽法第13条第1項に基づく国土交通大臣の型式の認定を受けたもの

(2) 建築基準法第68条の26第1項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けたもの

(3) 前2号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、建築基準法第6条第1項又は同法第18条第3項による確認済証の交付を受けた建築物の建築設備である浄化槽

(4) 前各号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、その構造が「屎尿浄化槽の構造」の基準を満たしていることについて建築主事の承認を受けたもの

(設置届出書等の添付書類)

第7条 浄化槽法第5条第1項の規定により、浄化槽の設置等をしようとする者は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省建設省令第1号)第3条及び第4条の規定による届出書等に、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類を添付の上、3部提出するものとする。

2 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認又は同法第18条第2項の規定による計画通知に伴い、浄化槽の設置をしようとする者は、建築確認申請書又は計画通知書に浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査機関に検査依頼を行ったことを証する書類を添付するものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

四日市市浄化槽指導要綱

平成20年3月26日 上下水道局告示第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成20年3月26日 上下水道局告示第12号