○四日市市上下水道局物品調達等に関する要綱

平成17年10月21日

上下水道局告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付け並びに印刷物の請負及び業務の委託(建設工事関係は除く。)(以下「物品調達等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 物品調達等については、四日市市物品調達等に関する要綱(平成16年四日市市告示第87号)を準用する。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

四日市市上下水道局物品調達等に関する要綱

平成17年10月21日 上下水道局告示第52号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年10月21日 上下水道局告示第52号