○四日市市上下水道局工事検査規程
昭和48年11月1日
水道局管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、四日市市上下水道局工事執行規程(昭和48年四日市市水道局管理規程第6号)の規定に基づき、本局が締結した工事請負契約及び工事用材料供給契約に係る検査について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程39号〕)
(準用)
第2条 工事及び材料の検査については、別に定めるもののほか、四日市市工事検査規程(昭和48年訓令甲第14号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第39号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。