○四日市市上下水道局工事執行規程

昭和48年11月1日

水道局管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、本局が執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、製造及び修繕工事をいう。)並びに工事用材料の供給に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 工事の施行及び材料の供給については、別に定めるもののほか、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)及び四日市市工事執行規程(昭和46年四日市市訓令甲第12号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第38号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局工事執行規程

昭和48年11月1日 水道局管理規程第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和48年11月1日 水道局管理規程第6号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第38号