○四日市市上下水道局工事執行規程
昭和48年11月1日
水道局管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、本局が執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、製造及び修繕工事をいう。)並びに工事用材料の供給に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 工事の施行及び材料の供給については、別に定めるもののほか、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号)及び四日市市工事執行規程(昭和46年四日市市訓令甲第12号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第38号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。