○四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月29日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例(平成4年四日市市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(開放)

第2条 四日市市水沢市民広場(以下「市民広場」という。)は、年中開放するものとする。ただし条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、これを閉鎖することができる。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の範囲)

第3条 条例第6条の規定に基づき、市民広場を独占的に使用(以下「専用使用」という。)できる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 学校教育に関する行事に使用するとき。

(2) 四日市市及び四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の主催又は共催行事に使用するとき。

(3) 青少年の健全育成に関し、広く市民を対象とした行事に使用するとき。

(4) その他指定管理者が適当と認めた行事に使用するとき。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用許可の申請)

第4条 前条の規定に該当する場合で、条例第6条の規定により、市民広場の専用使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、四日市市水沢市民広場専用使用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、定められた日数をおかないで申請することができる。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月からとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の許可制限)

第5条 専用使用の場合において、使用期間が引き続き4日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理者において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の許可順位)

第6条 専用使用の許可は、申請の順序とする。

(専用使用の許可)

第7条 指定管理者は、第4条第1項の専用使用の許可の申請について適当と認めたときは、専用使用の許可を決定し四日市市水沢市民広場専用使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、前項により専用使用の許可を認めるときは、市民広場の管理上必要な条件を付することができる。

3 専用使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、専用使用の許可書を携帯し、職員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)

(専用使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更(使用日、専用使用時間区分の変更を除く。)し、又は市民広場の使用を取り消そうとする(使用日、専用、使用時間区分変更を含む。)ときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により専用使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(取消)許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、条例第8条の規定により使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又はその専用使用の許可を取り消すときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(停止・取消)通知書(第5号様式)を使用者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則25号・21年11号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則25号〕)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第25号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)

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(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)

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四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月29日 教育委員会規則第7号

(平成21年4月1日施行)