○四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年9月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例(平成4年四日市市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(開放)
第2条 四日市市水沢市民広場(以下「市民広場」という。)は、年中開放するものとする。ただし条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、これを閉鎖することができる。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(専用使用の範囲)
第3条 条例第6条の規定に基づき、市民広場を独占的に使用(以下「専用使用」という。)できる場合は、次の各号に掲げるときとする。
(1) 学校教育に関する行事に使用するとき。
(2) 四日市市及び四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の主催又は共催行事に使用するとき。
(3) 青少年の健全育成に関し、広く市民を対象とした行事に使用するとき。
(4) その他指定管理者が適当と認めた行事に使用するとき。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月からとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(専用使用の許可制限)
第5条 専用使用の場合において、使用期間が引き続き4日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理者において特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(専用使用の許可順位)
第6条 専用使用の許可は、申請の順序とする。
2 指定管理者は、前項により専用使用の許可を認めるときは、市民広場の管理上必要な条件を付することができる。
3 専用使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、専用使用の許可書を携帯し、職員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(専用使用の変更及び取消し)
第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更(使用日、専用使用時間区分の変更を除く。)し、又は市民広場の使用を取り消そうとする(使用日、専用、使用時間区分変更を含む。)ときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、条例第8条の規定により使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又はその専用使用の許可を取り消すときは、四日市市水沢市民広場専用使用変更(停止・取消)通知書(第5号様式)を使用者に交付するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則25号・21年11号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則25号〕)
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第25号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則11号〕)