○四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例
平成4年9月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市水沢市民広場(以下「市民広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(設置)
第2条 本市は、市民がスポーツ及びレクリエーションに親しむことができる場を提供し、もって市民の健康で明るく豊かな生活の形成に寄与するため市民広場を四日市市水沢町252番地63に設置する。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(市民広場の管理)
第3条 市民広場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成20年条例33号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 市民広場の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民広場の管理に関して四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた業務
(追加〔平成20年条例33号〕)
(行為の制限)
第5条 何人も、市民広場においては次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等をき損又は汚損する行為をすること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物類の携帯をすること。
(3) ごみ、その他の廃棄物を捨てること。
(4) たき火等火災の原因となるおそれのある行為をすること。
(5) 物品の販売、商業宣伝等の営利行為をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) その他市民広場の管理上支障となる行為をすること。
2 指定管理者は、前項各号のいずれかに掲げる行為をした者及び管理上必要な指示に従わない者に対しては、市民広場の使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(専用使用の許可)
第6条 市民広場を独占的に使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者において管理上支障があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 前条により、市民広場の専用使用許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に市民広場を使用し、又は専用使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(専用使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、専用使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、専用使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は専用使用許可を取り消すことができる。
(2) 専用使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により専用使用許可を受けたとき。
(4) その他指定管理者において特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(特別の設備)
第9条 使用者(専用使用者を含む。以下同じ。)は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成20年条例33号〕)
(一部改正〔平成16年条例55号・20年33号〕)
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。