○四日市市少年自然の家条例施行規則
昭和62年3月31日
教委規則第2号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市少年自然の家条例(昭和62年四日市市条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(使用時間)
第2条 四日市市少年自然の家(以下「自然の家」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めたときは、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、使用時間の変更をすることができる。
区分 | 使用時間 |
宿泊使用 | 入所日の午後2時から退所日の正午まで |
日帰り使用 | 午前9時から午後9時まで |
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(休業日)
第3条 自然の家の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(使用できる団体)
第4条 条例第4条に規定する団体は参加者が8名以上の団体とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て団体の人数を変更することができる。
(追加〔平成21年教委規則9号〕)
(使用許可申請)
第5条 条例第7条第1項の規定により自然の家の使用許可を受けようとする者は、四日市市少年自然の家使用許可申請書(第1号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月から使用日の7日前までとする。
(1) 四日市市又は委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
2 自然の家の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自然の家使用の際に、前項の許可書を当該係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(利用料金)
第7条 条例別表に規定する引率者は、中学生以下の児童・生徒3名につき1名までとする。
(追加〔平成21年教委規則9号〕)
(利用料金の納付)
第8条 使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、冷暖房及び寝具の利用料金は、使用の終了までに納付することができる。
2 前項の規定は、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則23号・21年9号〕)
(使用期間)
第9条 使用期間が引き続き7日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(利用料金の減免)
第10条 条例第9条の規定により、利用料金を減免する場合及び減免する割合は次のとおりとする。
(1) 特別支援学校の児童・生徒が使用するとき 5割
(2) 4歳未満の者 10割
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成21年教委規則9号〕)
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及び還付の割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 10割
(2) 使用者が使用日前5日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき 5割
2 前項の規定のほか、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て、使用許可取り消しの許可の期日及び還付割合を変更することができる。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) アルコール飲料を飲み、又は酒気を帯びて自然の家に立ち入らないこと。
(6) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は条例第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担により施設、設備を原状に復さなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(施設等の損傷の届出)
第14条 使用者は、施設又は附属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(使用後の届出及び点検)
第15条 使用者は、第13条の規定により、施設、設備を原状に復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則23号・21年9号〕)
附則
附則(昭和63年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年2月2日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日教委規則第12号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(四日市市青少年野外活動センター条例施行規則の廃止)
2 四日市市青少年野外活動センター条例施行規則(昭和51年四日市市教委規則第10号)は、廃止する。
附則(平成12年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第23号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則9号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則9号〕)