○四日市市少年自然の家条例
昭和62年3月31日
条例第22号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市少年自然の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(設置)
第2条 本市は、豊かな自然の中で集団宿泊訓練、自然探究等を通じて、規律、協同、友愛、奉仕の精神を養い、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、四日市市少年自然の家(以下「自然の家」という。)を、四日市市水沢町字大谷1423番地2に設置する。
(事業)
第3条 自然の家は、次の各号に掲げる事業を主催事業又は受入れ指導事業として実施する。
(1) 集団宿泊訓練及びその指導に関する事業
(2) 野外活動その他自然に親しませる活動及びその指導に関する事業
(3) 青少年団体等の指導者の養成及び研修に関する事業
(使用者の範囲)
第4条 自然の家を使用できる者は、児童、生徒、青少年又はこれらに準ずる者で、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた引率者を有し、かつ、具体的な活動計画を定めている団体とする。ただし、主催事業その他委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(自然の家の管理)
第5条 自然の家の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成20年条例32号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(4) 自然の家の施設、附属施設等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然の家の運営に関して委員会が必要と認めた業務
(追加〔平成20年条例32号〕)
(使用の許可)
第7条 自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が次の各号に該当すると認めたときは、許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他指定管理者において管理上支障があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(利用料金)
第8条 自然の家の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納付しなければならない。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に、自然の家を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔平成20年条例32号〕)
(使用許可の取消し)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他指定管理者において特に必要があると認めたとき。
(追加〔平成20年条例32号〕)
(特別の設備)
第13条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(追加〔平成20年条例32号〕)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用が終了したとき又は第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(追加〔平成20年条例32号〕)
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(運営協議会の設置)
第16条 委員会は、自然の家の適正かつ円滑な運営を図るため、四日市市少年自然の家運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は委員会が別に定める。
(一部改正〔平成20年条例32号〕)
附則
(昭和62年10月四日市市規則第48号で、同62年11月1日から施行)
附則(平成元年3月30日条例第19号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(四日市市青少年野外活動センター条例の廃止)
2 四日市市青少年野外活動センター条例(昭和48年四日市市条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による廃止前の四日市市青少年野外活動センター条例第5条の規定による使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の四日市市少年自然の家条例第5条の規定により許可を受けた者とみなす。
附則(平成12年3月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市少年自然の家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市少年自然の家条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 新条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市少年自然の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市少年自然の家の使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市少年自然の家の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市少年自然の家条例の一部改正に伴う経過措置)
18 第16条の規定による改正後の四日市市少年自然の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市少年自然の家の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市少年自然の家の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成17年条例20号・20年32号・25年47号・31年3号〕)
利用料金の上限額
区分 | 市内 | 市外 | ||
宿泊室 | 1人1泊 | 中学生以下及びこれに準ずる者並びにその引率者 | 420円 | 840円 |
高校生及びこれに準ずる者 | 740円 | 1,480円 | ||
その他の者 | 1,250円 | 2,500円 | ||
研修室 | 1室1時間につき | 320円 | 640円 | |
創作室 | 1室1時間につき | 320円 | 640円 | |
講義室 | 1室1時間につき | 320円 | 640円 | |
会議室 | 1室1時間につき | 110円 | 220円 | |
大広間 | 1室1時間につき | 150円 | 300円 | |
総合研修館 | 午前(午前9時から正午まで) | 1,570円 | 3,140円 | |
午後(午後1時から午後4時30分まで) | 2,090円 | 4,180円 | ||
夜間(午後5時30分から午後9時まで) | 2,620円 | 5,240円 | ||
キャンプ場 | テント1張り1泊につき | 1,050円 | 2,100円 | |
野外炊事用具 | 1式1日につき | 530円 | 1,060円 | |
寝具料 | 1人1泊(ただし、2泊目から) | 210円 (50円) | 420円 (100円) |
備考
1 この表中「市内」とは、利用者の居住地・在学地・在勤地いずれかが市内であるものをいい、「市外」とは、それ以外のものをいう。
2 研修室、総合研修館、創作室、講義室、会議室、大広間の利用料金は、日帰りの使用者が使用する場合に限るものとする。なお、総合研修館以外の使用については、1時間未満の場合は、1時間とする。
3 冷暖房料は、宿泊室については1人1泊につき冷房60円、暖房110円、研修室、総合研修館、創作室、講義室、会議室、大広間については1室1時間につき冷房90円、暖房150円とする。なお、冷房期間は、6月1日から9月30日まで、暖房期間は、11月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該期間外であっても委員会が特に認めた場合は、この限りでない。