○四日市市立幼稚園条例
昭和28年6月25日
条例第25号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本市は学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところにより幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四日市市立四日市幼稚園 | 四日市市元町10番4号 |
四日市市立海蔵幼稚園 | 四日市市大字東阿倉川580番地 |
四日市市立泊山幼稚園 | 四日市市前田町1番19号 |
四日市市立内部幼稚園 | 四日市市釆女町911番地 |
四日市市立三重幼稚園 | 四日市市東坂部町110番地1 |
四日市市立下野幼稚園 | 四日市市朝明町464番地 |
四日市市立羽津幼稚園 | 四日市市大宮西町19番22号 |
四日市市立富洲原幼稚園 | 四日市市富州原町31番14号 |
四日市市立大矢知幼稚園 | 四日市市大矢知町3255番地 |
四日市市立常磐中央幼稚園 | 四日市市ときわ五丁目4番53号 |
四日市市立笹川中央幼稚園 | 四日市市笹川三丁目157番地 |
(一部改正〔平成16年条例34号・28年19号・52号・令和2年13号・3年17号・4年7号・43号・5年36号・6年18号〕)
(職員)
第3条 幼稚園に次の職員を置く。
園長1名、教諭若干名、その他の職員若干名
(保育料)
第4条 市は、四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成29年四日市市条例第22号)の定めるところにより、同条例に規定する利用者負担額を幼稚園の保育料として徴収する。
(一部改正〔平成29年条例22号〕)
(経費)
第5条 幼稚園の経費は、市費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四日市市教育委員会が別に定める。
(全部改正〔平成16年条例34号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 既に設置されている幼稚園についてはこの条例により設置されたものと看做す。
3 四日市市立納屋幼稚園は、昭和28年9月1日開園する。
附則(昭和29年3月31日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市立内部幼稚園は、昭和29年4月1日開園する。
附則(昭和29年6月29日条例第22号)
この条例は、三重郡川島村、神前村、三重村を廃し四日市市に編入の日から施行する。
附則(昭和31年3月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市立中部幼稚園、同橋北幼稚園は昭和31年4月1日開園する。
附則(昭和32年4月12日条例第12号)
この条例は、昭和32年4月15日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市立下野幼稚園は、昭和37年4月1日開園する。
附則(昭和37年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、四日市市立羽津幼稚園に関する規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和43年12月26日条例第36号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第37号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第25号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第69号)
この条例は、昭和49年2月1日から施行する。ただし、市立常磐幼稚園に関する改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月8日条例第37号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第43号)
この条例中八郷中央幼稚園にかかるものについては、昭和51年2月1日から、塩浜幼稚園にかかるものについては、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日条例第42号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第59号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第20号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第34号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、四日市市立塩浜幼稚園の位置に係る改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
6 前項の規定による改正後の四日市市立幼稚園条例第4条の規定は、平成30年4月分として徴収する幼稚園の保育料から適用し、同月分前の幼稚園の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。