○四日市市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年2月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年四日市市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の処理すべき事項)
第2条 四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例で定めるもののほか、補償の実施に関し次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 公務上の災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 補償金額の決定及び支払
(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項
2 教育委員会は、前項各号に掲げる事項を処理しようとするときは、公務災害認定にかかる関係機関等の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則13号〕)
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、補償の実施については、四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和44年四日市市規則第18号)第3条(災害の報告)、第8条(補償の請求方法)、第9条(遺族補償年金の請求の代表者)、第10条(補償の支給方法)、第11条(所在不明による支給停止の申請等)、第12条、第13条及び第14条(年金証書)、第15条(定期報告)、第16条(届出)、第23条(第三者の行為による災害についての届出)並びに第26条(記録簿)の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年教委規則13号〕)
(全部改正〔平成17年教委規則13号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年教委規則13号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則(平成14年楠町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年教委規則13号〕)
附則(平成17年2月3日教委規則第13号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。