○四日市市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成13年12月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第2条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、四日市市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)及び四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めたときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日前に、楠町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年楠町条例第1号)の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例55号〕)

(四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

4 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号を次のように改める。

(3) 四日市市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年条例第41号)の適用を受ける者

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成13年12月21日 条例第41号

(平成17年2月7日施行)