●四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年6月25日

条例第31号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料の額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)(以下「職員給与条例」という。)別表第1給料表の9級の職員の給料及び四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)の市長等の給料との権衡を考慮し、教育委員会が市長と協議して定める。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年3号〕)

(給料以外の給与)

第3条 教育長の給料の支給及び給料以外の給与については、職員給与条例及び四日市市職員退職手当支給条例(昭和31年四日市市条例第7号)に定める給料の支給及び給料以外の給与の例による。

(旅費)

第4条 教育長の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める職務の級9級の職員の例による。

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する市職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間においては、第3条第1項中「に定める」とあるのは「に定める職務の級8級の職員の」と読み替えるものとする。

(昭和38年3月25日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)

(平成9年12月22日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(委任)

14 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第31号)は、廃止する。ただし、現教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、なおその効力を有する。

四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年6月25日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年6月25日 条例第31号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和59年3月22日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第24号