○教育委員会事務の補助執行に関する規則
平成17年2月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定める。
(一部改正〔平成17年教委規則37号・19年3号・20年7号・21年1号・22年2号・25年3号〕)
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行する場合において、補助執行する職員は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程(昭和62年四日市市教委訓令第5号)の例により、所管に係る事項を専決することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成25年教委規則3号〕、一部改正〔平成27年教委規則5号・30年3号・令和4年6号〕)
補助執行に係る事務 | 補助執行させる職員 |
地区市民センターにおける公民館活動に関する事務 | 副市長、市民生活部長、市民生活部市民生活課の職員及び地区市民センターの職員 |
教育集会所に関する事務 | 副市長、総務部長及び人権センターの職員 |
市立幼稚園の設置及び廃止に関する事務 市立幼稚園の運営管理に関する事務 教育財産(幼稚園)の取得及び管理に関する事務 市立幼稚園職員(用務員)の任用に関する事務 市立幼稚園の園医、園歯科医及び園薬剤師に関する事務 市立幼稚園の就園に関する事務 市立幼稚園の給食に関する事務 市立幼稚園教育の指導助言、教育課程、生徒指導に関する事務 市立幼稚園の整備及び補修に関する事務 市立幼稚園職員(用務員)の研修に関する事務 市立幼稚園職員及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関する事務(公立学校共済に関する事務を除く。) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する事務 学校保健会の育成助言に関する事務 市立幼稚園の保健衛生に関する事務 幼稚園教育に係る調査及び統計に関する事務 | 副市長、こども未来部長、こども未来部保育幼稚園課の職員 |
青少年の健全育成に関する事務 少年自然の家及び水沢市民広場に関する事務 | 副市長、こども未来部長、こども未来部こども未来課の職員 |
学校体育施設の開放に関すること | 副市長、シティプロモーション部長、シティプロモーション部スポーツ課の職員 |
生涯学習の支援に関すること 生涯学習情報に関すること 市民大学及び熟年大学に関すること 社会教育委員に関すること | 副市長、市民生活部長、市民生活部市民生活課の職員 |