○四日市市教育委員会表彰取扱規程

昭和30年8月3日

教委規程第14号

(表彰該当者の具申)

第1条 四日市市教育委員会表彰規則(昭和30年四日市市教委規則第24号。以下「規則」という。)第2条から第5条までの規定に該当すると認められるもの(以下「表彰該当者」という。)があるときは、次の者から規則の定めるところにより(規則第9条ただし書の場合を除く。)四日市市教育委員会に調査書を添えて、具申するものとする。ただし、具申後その事項に異動が生じたときは速やかに報告するものとする。

(1) 規則第2条の場合 所属長又は教育長

(2) 規則第3条の場合 学校長(園長を含む。)

(3) 規則第4条及び第5条の場合 所属長又は教育長

(一部改正〔平成17年教委訓令1号〕)

(具申者の提出要領)

第2条 前条の規定により作成する調査書はそれぞれの所管以外のものについては、当該団体長等の意見を聴取し、写2通を添えて教育長に提出するものとする。

(記載事項)

第3条 調査書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 団体(教育機関を含む。以下同じ。)の場合

 団体の名称、所在地、及び代表者の職氏名

 団体の組織及び沿革の大要(定款又は規約の類を添付すること。)

 事業経営の状況及び成績

 表彰に該当すると認められる事項(詳細に記載のこと。)

 その他参考となる事項

(2) 個人の場合

 本籍、住所、職業、氏名、生年月日(戸籍抄本又は履歴書を添える。)

 性行及び徳望

 賞罰の有無

 表彰に該当すると認められる事項(詳細に記載のこと。)

 規則第8条の場合にあっては遺族の本籍、住所、職業、被表彰者との続柄氏名及び生年月日

 その他参考となる事項

(一部改正〔平成17年教委訓令1号〕)

第4条 規則第8条に定める遺族は次の順位による。

(1) 配偶者又はこれに準ずる者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(5) その他の親族

2 前項第2号から第5号までの場合には次の順位による。

(1) 表彰該当者と生計をともにする者

(2) 親等の異ったものの間ではその最も近い者

(3) 親等の同じであるものの間ではその年長の者

3 前2項の規定にかかわらず民法(明治29年法律第89号)第891条、第892条及び第893条に該当する者はこの限りでない。

(一部改正〔平成17年教委訓令1号〕)

この規程は、四日市市教育委員会表彰規則公布の日から施行する。

(平成17年2月3日教委訓令第1号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市教育委員会表彰取扱規程

昭和30年8月3日 教育委員会規程第14号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年8月3日 教育委員会規程第14号
平成17年2月3日 教育委員会訓令第1号