○四日市市教育委員会表彰規則
昭和30年8月3日
教委規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(教育関係職員の表彰)
第2条 四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀なもの
(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
(3) 永年にわたり委員会事務局及び委員会の所管に属する学校又は教育機関に勤務して成績優秀なもの
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(5) 前各号に定めるもののほか表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(一部改正〔平成17年教委規則5号〕)
(生徒児童の表彰)
第3条 学校の生徒又は児童で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査、研究、発明発見又は工夫考案したもの
(2) 生徒児童の名誉をたかめ、若しくは他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(一部改正〔平成17年教委規則5号〕)
(学校、団体その他の表彰)
第4条 学校教育機関その他の団体又は個人であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育の振興発展に貢献して、その功績顕著なるもの
(2) 学術、文化の振興、研究及び改善のため尽すいし、その功労が顕著であるもの
(3) 社会事業に尽力し功労あるもの
(4) 前3号に定めるもののほか表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(一部改正〔平成17年教委規則5号〕)
(表彰の方法)
第6条 表彰は表彰状を授与して行う。ただし、金品の授与又はその他特別の待遇をすることができる。
(表彰の決定)
第7条 表彰の決定は教育長の推せんにより委員会がこれを行う。
(追彰)
第8条 被表彰者が死亡したときは追彰するものとし、表彰状及び金品は遺族に交付する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は例年1月15日に行う。ただし、必要によって臨時にこれを行うことができる。
(被表彰者の公表)
第10条 表彰を受けたものは四日市市公報に発表する。
(表彰の取消)
第11条 表彰を受けたものが次の各号の一に該当するに至ったときは、公報により表彰の取消しを行い表彰の証拠物品の返納を求めることができる。
(1) 刑に処せられ、その職を失ったとき、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。
(2) 懲戒処分又はその他の事由により被表彰者としての対面を汚辱する行為のあったとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
(全部改正〔平成17年教委規則5号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第5号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。