○四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理審議会会議規則
平成2年11月20日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第56条及び四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業施行規程(昭和58年四日市市条例第14号)第7条の規定により設置された四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(委員の出席)
第2条 委員は、招集の通知を受けたときは、開会定刻前に会議の場所に参集しなければならない。この場合において、欠席又は遅参しようとするときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 委員の議席は、選挙後最初の会議において「くじ」で定め、議席には番号を付ける。当初定めた議席は、特別の事情がない限り任期中変更しないものとする。ただし、補欠の委員の議席は、前任者の議席を引き継ぐものとする。
(会議の開閉)
第4条 会議の開閉は、会長が宣告する。
(会議の非公開)
第5条 審議会の会議は公開しない。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りでない。
(議案の上程及び説明)
第6条 議案を上程し議題とするときは、会長はその旨を宣告する。
2 会長は、審議上必要と認めたときは、数件を一括して上程することができる。
3 会長は、審議上必要と認めたときは、現地を調査し、又は市長若しくは関係職員に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
(会議の順序)
第7条 議案の審議は、説明、質疑、応答、議決の順序により行う。
2 質疑その他発言がない場合又は終了したときは、会長は議案を採決しなければならない。
(委員の発言)
第8条 委員が発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。
2 発言は、自席において行い、簡明を旨とし、議題外にわたってはならない。
3 会長が閉会、延会、続会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議事中止)
第9条 会長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、議事を中止し、又は休憩することができる。
(発言の継続)
第10条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(議案付託)
第11条 会長は、議案の審議上特定事項の調査について必要があると認めたときは、会議に諮り、特別に委員を選定して付託することができる。
2 前項の規定により特定事項の調査を付託された委員は、調査終了後直ちに会長に文書でその結果を報告しなければならない。
(動議)
第12条 動議は、議場において、陳述しなければならない。
2 会長は、前項の場合において、文書案の提出を求めることができる。
3 第1項の動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。
(延会)
第13条 会長は、会議中に退席者があって、法第62条第3項の規定による委員数を欠くに至ったときは、休憩又は延会の宣告をしなければならない。
(採決)
第14条 会長は、議案について採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。
2 会長が採決を宣告した後は、何人といえどもその議題について、発言することができない。
(採決の方法)
第15条 採決の方法は、会長が会議に諮り、挙手、記名投票又は無記名投票により行うものとする。
(答申)
第16条 会長は、議案の審議を終了したときは、速やかに市長に答申しなければならない。
(議事録の作成)
第17条 会長は、議事録を作成し、会の顛末及び会議に出席した者の氏名その他必要と認めた事項を記載しなければならない。
2 議事録は、会長及び委員2名以上の署名がなければならない。
3 前項の議事録署名委員は、会議に諮り、会長が指名する。
(議事録記載事項)
第18条 前条の議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会についての事項及び年月日
(2) 延会及び続会の年月日
(3) 出席及び欠席委員の議席番号及び氏名
(4) 議事録に署名する委員の議席番号及び氏名
(5) 議事に参与した者の職及び氏名
(6) 議事に付議した議案
(7) 発言、動議及びその提出者の番号及び氏名
(8) 選挙及び議決の次第
(9) 答申事項及び表決可否の数を計算したときはその数
(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
附則
この規則は、平成2年11月20日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。