○四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業施行規程
昭和58年3月30日
条例第14号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第16条)
第4章 地積の決定の方法(第17条―第19条)
第5章 評価(第20条―第22条)
第6章 清算(第23条―第28条)
第7章 雑則(第29条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、四日市市(以下「施行者」という。)が施行する末永・本郷地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
四日市市末永町、本郷町、滝川町及び陶栄町の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所の位置は、四日市市諏訪町1番5号とする。
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の設置及び名称)
第7条 法第56条第1項の規定により、四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。
2 委員のうち、法第58条第3項の規定により市長が選任する学識経験委員の定数は2人とする。
3 委員のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき、市長が定めて公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、令第24条の規定により候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第11条 審議会に宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者及び借地権者から選挙される委員の定数の半数以内として市長が定めて公告する。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合において、市長は、直ちに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者にその旨を通知する。
5 予備委員の決定の効力は、前項の公告があった日から生ずるものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、その選挙における有効投票の総数を、当該選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の10分の1以上とする。
(予備委員からの補充)
第13条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充する。
2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知する。
3 補充による委員の決定の効力は、前項の公告のあった日から生ずるものとする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。
(学識経験委員の補充)
第15条 市長は、学識経験委員に欠員を生じた場合においては、その都度速やかに補欠の委員を選任する。
2 市長は、学識経験委員が法第63条第4項第2号又は第3号に該当する者となったときは、直ちに解任し他の者を選任する。
3 市長は、前2項の規定により学識経験委員について選任又は解任したときは、その旨を公告するとともにその者に通知する。
(審議会の運営)
第16条 審議会の運営は、法令及びこの規程で定めるほか、必要な事項は審議会に諮って施行者がこれを定める。
2 審議会の庶務は、第5条の事務所において処理する。
3 この事業に従事する職員は、審議会に出席して説明を行い、意見を述べることができる。
第4章 地積の決定の方法
(従前の宅地の地積)
第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定により事業計画の決定の公告をした日(事業計画の変更によって新たに施行地区となった土地については、同条第13項の規定により当該事業計画の変更を公告した日)現在の登記簿に登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。ただし、国有地及びこれに準ずる土地については、登録台帳に登録されている地積(以下「登録台帳地積」という。)とし、登録台帳にないときは実測地積とする。
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(所有権以外の権利の地積)
第19条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記地積若しくは登録台帳地積又は法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積とする。ただし、申告又は届出による地積が基準地積と符合しないときは、施行者が査定した地積とし、その旨を関係者に通知する。
第5章 評価
(評価員の定数)
第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(評定価額)
第21条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、固定資産の評価額等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前条により定めた宅地の評定価額を、所有権の価額と所有権以外の権利の価額とに配分するものとし、その配分割合は、評価員の意見を聞いて施行者が定める。
第6章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額を従前の宅地の評定価額の総額で除した比率を、従前の宅地又はその宅地について存する権利の価額に乗じて得た額とその宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第24条 換地計画において、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の部分を定めないで、金銭で清算する場合における清算金の額は、前条に準じて定める。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第25条 施行者は、前2条の規定による清算金を徴収し、又は交付する場合において、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の15日前に関係者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第26条 法第104条第8項の規定により確定した清算金の徴収又は交付については、法第110条第2項及び令第61条の規定により5年以内において分割徴収又は分割交付を行うことができる。ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため5年以内に納付することが困難であると認められるときは、10年以内において分割徴収を行うことができる。
2 前項の規定により分割徴収又は分割交付を行う場合において、市長は清算金徴収交付規則を別に定める。
3 清算金徴収交付規則には次の事項を定めるものとする。
(1) 分割して徴収又は交付することのできる清算金の一定の額
(2) 分割納付希望申出の手続及び承認に関する事項
(3) 分割徴収及び分割交付の10年以内の回数及び毎回徴収又は交付すべき金額の算定(利子計算を含む。)に関する事項
(4) 分割納付金及び分割交付金について、変更又は繰上げ徴収若しくは交付に関する事項
(5) その他必要な事項
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
(督促手数料及び延滞金)
第27条 清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
2 前項の督促手数料の額及び延滞金については、施行者が別に定める。
第7章 雑則
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定による照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、必要と認められるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部をその者に前払することができる。
(所有権以外の権利の申告等の受理の停止)
第30条 法第85条第4項の規定により、次の各号に掲げる期間においては、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しないものとする。
(1) 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧の公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告がある日まで
(2) 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日の翌日より20日を経過した日から、令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定公告がある日まで
(一部改正〔平成14年条例1号〕)
(換地処分の時期の特例)
第31条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
(仮換地に指定されない土地の管理)
第32条 法第100条の2の規定により施行者が管理することとなった宅地又はその部分について、その管理開始のときから法第103条第4項の換地処分公告の日までの間において、当該宅地又はその部分の全部又は一部の使用について願い出があったときは、事業施行上支障のない限り条件を付して使用させることができる。
(代理人の選定)
第33条 施行地区内の宅地について権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)を有する者で四日市市内に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、四日市市に居住する者のうちから代理人を選定することができる。この場合においては、施行者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、代理人を変更し、又はその選定を取り消したときは、2週間以内にその旨を施行者に届け出なければならない。この届出がない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することはできない。
(権利の異動の届出)
第34条 この規程の施行後において施行地区内の宅地又は建築物等についての権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。ただし、連署できないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
2 前項の規定による届出をしなかったために生じた損害等があっても施行者に異議を申し述べることはできない。
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この規程は、四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成元年7月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成17年12月27日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月5日条例第44号)
この条例は、平成18年10月5日から施行する。