○四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成20年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成19年四日市市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、浄化槽保守点検業登録申請書(第1号様式)とする。

(登録申請書の添付書類)

第3条 条例第3条第2項第1号に掲げる書類は、誓約書(第2号様式)とする。

2 条例第3条第2項第2号に掲げる書類は、保守点検器具明細書(第3号様式)及び写真とする。

3 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める書類又は図面は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(第4号様式)

(2) 浄化槽管理士の研修計画書(第4号様式の2)

(3) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書面

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面

(5) 法人にあっては、登記事項証明書

(6) 個人にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面

(7) 営業所の平面図並びに付近の見取図及び写真

(一部改正〔令和2年規則34号〕)

(研修実績報告書)

第3条の2 浄化槽保守点検業者は、条例第10条の規定により浄化槽の保守点検を行い、又は実地に監督する浄化槽管理士が過去3年以内に受講した研修の実績を、研修実績報告書(第4号様式の3)に記載し市長に提出しなければならない。

2 前項の研修実績報告書は、条例第2条第3項の更新に係る書類等を提出する際に合わせて提出するものとする。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(浄化槽保守点検業者登録簿等)

第4条 条例第4条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第5号様式によるものとする。

2 条例第4条第2項(条例第6条第2項において準用する場合を除く。)の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録通知書(第6号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第2項において準用する条例第4条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録変更通知書(第7号様式)により行うものとする。

4 条例第5条第2項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否の通知は、浄化槽保守点検業登録拒否通知書(第8号様式)により行うものとする。

(登録簿の閲覧所)

第5条 登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を四日市市上下水道局管理部生活排水課内に設ける。

2 閲覧所の休日は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、四日市市上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

3 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、事業管理者は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

4 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

5 事業管理者は、次の各号の一に該当する者については、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(一部改正〔平成23年規則19号〕)

(変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(第9号様式)により行わなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による変更の届出が次の各号に掲げる変更の届出の場合にあっては、当該各号に定める書面を前項の届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出 住民票の写し若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更の届出

 営業所を新たに設置する場合 第3条第2項に掲げる書類、同条第3項第7号に掲げる書類及び商業登記の変更を必要とする場合においては、登記事項証明書

 営業所の所在地を変更する場合 第3条第3項第7号に掲げる書類及び商業登記の変更を必要とする場合においては、登記事項証明書

3 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出 登記事項証明書及び新たに役員となる者がある場合においては、第3条第1項に規定する誓約書

4 条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更(浄化槽管理士が新たに登録される場合に限る。)の届出 第3条第3項第2号から第4号までに掲げる書類

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(廃業等の届出)

第7条 条例第7条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(第10号様式)により行わなければならない。

(登録の抹消の通知)

第8条 条例第8条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録抹消通知書(第11号様式)により行うものとする。

(保守点検器具)

第9条 条例第9条第2項に規定する規則で定める器具は、別表のとおりとする。

(標識の掲示)

第10条 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 浄化槽管理士の氏名

2 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識は、浄化槽保守点検業者登録票(第12号様式)とする。

(帳簿の記載事項等)

第11条 条例第12条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の処理方式及び処理能力

(4) 保守点検を行った年月日

(5) 保守点検結果及び措置

(6) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

2 条例第12条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿は、保守点検を行った浄化槽ごとに作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖して、閉鎖後3年間は、保存しなければならない。

(登録の取消し等の通知)

第12条 条例第13条第3項の規定による登録の取消し等の通知は、浄化槽保守点検業登録取消通知書(第13号様式)又は浄化槽保守点検業停止命令通知書(第14号様式)により行うものとする。

(報告)

第13条 浄化槽保守点検業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に行った浄化槽の保守点検の件数を浄化槽保守点検報告書(第15号様式)により事業管理者に報告しなければならない。

(身分証明書の様式)

第14条 条例第14条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第16号様式)とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第34号)

この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

営業所に備え付けなければならない保守点検器具

マンホールふたあけ用具 採水用具 スカム厚測定用具 汚泥厚測定用具 汚泥沈でん率測定用具 温度計 透視度計 残量塩素測定器具 溶存酸素計 亜硝酸性窒素測定器具 水素イオン濃度指数測定器具 塩素イオン濃度測定器具 顕微鏡一式 電気回路計 洗浄清掃用具一式 修理工具一式

(全部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔令和2年規則34号〕)

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(追加〔令和2年規則34号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

(全部改正〔令和3年規則35号〕)

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四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成20年3月26日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第35号