○四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
平成20年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成19年四日市市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第3条 条例第3条第2項第1号に掲げる書類は、誓約書(第2号様式)とする。
2 条例第3条第2項第2号に掲げる書類は、保守点検器具明細書(第3号様式)及び写真とする。
3 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める書類又は図面は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(第4号様式)
(2) 浄化槽管理士の研修計画書(第4号様式の2)
(3) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書面
(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面
(5) 法人にあっては、登記事項証明書
(6) 個人にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面
(7) 営業所の平面図並びに付近の見取図及び写真
(一部改正〔令和2年規則34号〕)
(追加〔令和2年規則34号〕)
(登録簿の閲覧所)
第5条 登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を四日市市上下水道局管理部生活排水課内に設ける。
2 閲覧所の休日は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、四日市市上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
3 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、事業管理者は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
5 事業管理者は、次の各号の一に該当する者については、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(一部改正〔平成23年規則19号〕)
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出 住民票の写し若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更の届出
イ 営業所の所在地を変更する場合 第3条第3項第7号に掲げる書類及び商業登記の変更を必要とする場合においては、登記事項証明書
3 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出 登記事項証明書及び新たに役員となる者がある場合においては、第3条第1項に規定する誓約書
4 条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更(浄化槽管理士が新たに登録される場合に限る。)の届出 第3条第3項第2号から第4号までに掲げる書類
(一部改正〔令和3年規則35号〕)
(標識の掲示)
第10条 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録番号及び登録年月日
(3) 浄化槽管理士の氏名
(帳簿の記載事項等)
第11条 条例第12条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
(2) 浄化槽の設置場所
(3) 浄化槽の処理方式及び処理能力
(4) 保守点検を行った年月日
(5) 保守点検結果及び措置
(6) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名
2 条例第12条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿は、保守点検を行った浄化槽ごとに作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖して、閉鎖後3年間は、保存しなければならない。
(報告)
第13条 浄化槽保守点検業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に行った浄化槽の保守点検の件数を浄化槽保守点検報告書(第15号様式)により事業管理者に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
営業所に備え付けなければならない保守点検器具
マンホールふたあけ用具 採水用具 スカム厚測定用具 汚泥厚測定用具 汚泥沈でん率測定用具 温度計 透視度計 残量塩素測定器具 溶存酸素計 亜硝酸性窒素測定器具 水素イオン濃度指数測定器具 塩素イオン濃度測定器具 顕微鏡一式 電気回路計 洗浄清掃用具一式 修理工具一式 |
(全部改正〔令和3年規則35号〕)
(全部改正〔令和3年規則35号〕)
(追加〔令和2年規則34号〕)
(追加〔令和2年規則34号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔令和3年規則35号〕)
(全部改正〔令和3年規則35号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔令和3年規則35号〕)