○四日市市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成10年12月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年四日市市条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則6号〕)
(縦覧の時間)
第2条 報告書等の縦覧の時間は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第2条に規定する勤務時間とする。
(一部改正〔平成24年規則3号〕)
(縦覧の手続)
第3条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第5条 意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(追加〔平成17年規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年2月17日規則第3号)
この規則は、平成24年2月23日から施行する。