○振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域及び時間の区分
平成12年10月12日
告示第375号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の区分及び同表備考2に基づく市長が定める時間の区分を次のとおり定め、平成12年11月1日から施行する。
1 区域の区分
第1種区域及び第2種区域とは、特定工場等において発生する振動の規制基準(平成12年四日市市告示第374号)により指定した第1種区域及び第2種区域をいう。
2 時間の区分
昼間 午前8時から午後7時まで
夜間 午後7時から翌日の午前8時まで