○振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域及び時間の区分

平成12年10月12日

告示第375号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の区分及び同表備考2に基づく市長が定める時間の区分を次のとおり定め、平成12年11月1日から施行する。

1 区域の区分

第1種区域及び第2種区域とは、特定工場等において発生する振動の規制基準(平成12年四日市市告示第374号)により指定した第1種区域及び第2種区域をいう。

2 時間の区分

昼間 午前8時から午後7時まで

夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域及び時間の区分

平成12年10月12日 告示第375号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年10月12日 告示第375号