○特定工場等において発生する振動の規制基準
平成12年10月12日
告示第374号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のように定め、平成12年11月1日から施行する。
時間の区分 | 左記の区分に対応する規制基準 | |
区域の区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 夜間 (午後7時から翌日午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
1 この表において、第1種区域及び第2種区域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域は、特定工場等において発生する騒音の規制基準(平成12年四日市市告示第370号)で定めた第1種区域及び第2種区域とする。
(2) 第2種区域は、特定工場等において発生する騒音の規制基準で定めた第3種区域及び第4種区域とする。
2 第2種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
(一部改正〔平成13年告示98号・27年251号〕)
前文(平成13年3月28日告示第98号抄)
平成13年3月28日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第251号)
この告示は、告示の日から施行する。