○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成12年10月12日

告示第373号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のように指定し、平成12年11月1日から施行する。

規制する地域

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成12年10月12日 告示第373号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年10月12日 告示第373号