○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定
平成12年10月12日
告示第373号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のように指定し、平成12年11月1日から施行する。
規制する地域
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成12年四日市市告示第369号)により指定した地域とする。
○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定
平成12年10月12日
告示第373号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のように指定し、平成12年11月1日から施行する。
規制する地域
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成12年四日市市告示第369号)により指定した地域とする。