○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定

平成12年10月12日

告示第369号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のように指定し、平成12年11月1日から施行する。

規制する地域

本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の…

平成12年10月12日 告示第369号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年10月12日 告示第369号