○四日市市環境調整会議規則

平成7年5月18日

規則第25号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市環境基本条例(平成7年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、四日市市環境調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、条例第10条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項について総合的調整を行う。

(1) 環境計画に関すること。

(2) 環境に著しい負荷を及ぼすおそれのある市の施策の実施に関すること。

(3) その他環境施策の総合的推進に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、商工農水部長、都市整備部長、環境部長及び調整すべき事項に関係のある部長(相当職を含む。)をもって構成する。

(一部改正〔平成15年規則6号・17年34号・19年20号・21年29号・29年29号・令和4年25号〕)

(会長及び副会長)

第4条 調整会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、環境部長をもって充てる。

3 副会長は、会長の指名する者をもって充てる。

4 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(会議)

第5条 調整会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、調整会議に関係者を出席させ、意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庁議への付議)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、調整事項を四日市市庁議規程(昭和52年四日市市訓令甲第26号)第2条第1項第1号に規定する市長会議に付議するものとする。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(一部改正〔令和4年規則25号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年10月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市環境調整会議規則

平成7年5月18日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成7年5月18日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第6号
平成17年2月4日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第29号
平成29年10月6日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第25号