○四日市市庁議規程
昭和52年12月1日
訓令甲第26号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市行政運営の基本方針及び重要事項を協議するとともに、その総合調整を行い、もって市行政の適正かつ効率的な遂行を図るため、市長会議(経営戦略会議、政策会議)、副市長会議、調整会議及び部長会議(以下「庁議」という。)を置く。
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年7号・22年5号〕)
(主宰及び構成)
第2条 庁議を主宰する者(以下「主宰者」という。)及び構成は、次のとおりとする。
(1) 市長会議は、市長が主宰し、副市長、政策推進部長、総務部長、財政経営部長及び付議事案に関係ある部長をもって構成する。
(2) 副市長会議は、副市長が単独又は他の副市長と共同で主宰し、政策推進部長、総務部長、財政経営部長及び付議事案に関係ある部長(相当職を含む。以下同じ。)をもって構成する。
(3) 調整会議は、政策推進部長が主宰し、総務部長、財政経営部長及び付議事案に関係ある部長をもって構成する。
(4) 部長会議は、市長が主宰し、副市長、各部長、会計管理者、監査事務局長及び教育長、副教育長、消防長、上下水道事業管理者、病院事業副管理者並びに議会事務局長をもって構成する。
2 主宰者が必要があると認めるときは、前項各号に定める者以外の者を出席させることができる。
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年7号・21年4号・22年5号・令和4年1号〕)
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、概ね次のとおりとする。
(1) 市長会議
ア 経営戦略会議
(ア) 市行政運営に関する基本方針、重要政策に関する事項
(イ) 予算の編成方針に関する事項
(ウ) 四日市市総合計画に関する事項
イ 政策会議
(ア) 個別の政策又は重要事業計画に関する事項
(イ) 重要な条例及び規則の制定改廃に関する事項
(ウ) 市議会提出議案に関する事項
(エ) 異例に属し、又は先例になるような事項
(オ) その他主宰者が必要と認めた事項
(2) 副市長会議
ア 副市長に権限又は判断が委ねられた重要な政策又は施策に関する事項
イ 市長会議に付議すべき事案に係る審議
ウ その他主宰者が必要と認めた事項
(3) 調整会議
ア 市長会議又は副市長会議に付議すべき事案に関する事前調整
イ その他市の重要な施策で主宰者が必要と認めた事項
(4) 部長会議
ア 市の政策に関する事項
イ 市長からの指示事項
ウ 各部局の主要な施策に係る報告又は連絡に関する事項
エ その他主宰者が必要と認めた事項
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年7号・22年5号・令和4年1号〕)
(開催)
第4条 庁議は、非公開とし、開催は次のとおりとする。ただし、主宰者が必要と認めたときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(1) 市長会議、副市長会議及び調整会議は、必要に応じて開催する。
(2) 部長会議は、定例的に毎週月曜日に開催する。なお、政策推進部長が各部長等の求めに応じ、臨時に開催することができる。
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年7号・21年4号・22年5号〕)
(付議手続)
第5条 市長会議、副市長会議及び調整会議に事案を付議しようとするときは、当該事案の処理期限等を十分勘案のうえ、庁議付議要求書(別記様式)に市長会議、副市長会議及び調整会議に必要な資料を添えて政策推進部長に付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2 政策推進部長は、前項の規定により付議要求があったときは、速やかに市長会議、副市長会議及び調整会議に付議しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令11号・21年4号・令和4年1号〕)
(結果の公表)
第6条 庁議の結果を公表する必要があるときは、主宰者又は主宰者が指名した者が公表する。
(庶務)
第7条 経営戦略会議に関する庶務は、政策推進課及び財政課において処理する。また、政策会議、副市長会議、調整会議及び部長会議に関する庶務は、政策推進課において処理する。
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年7号・21年4号・22年5号・30年2号〕)
附則
この規程は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第10号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月23日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する
附則(平成17年3月31日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年訓令1号〕)