○四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和56年12月23日

条例第40号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、文化会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例32号〕)

(設置)

第2条 市は、市民の文化、教育、福祉等の増進に資するため、四日市市文化会館(以下「会館」という。)を四日市市安島二丁目5番3号に設置する。

(事業)

第3条 会館は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 文化活動のための施設の提供に関すること。

(2) 文化活動に関する情報の提供に関すること。

(3) 文化事業の企画及び実施に関すること。

(4) その他会館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(追加〔平成17年条例32号〕)

(会館の管理)

第4条 会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例32号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第11条に規定する使用許可の取消し、第12条に規定する特別の設備の設置許可、第15条に規定する入場の制限その他使用許可に関する業務

(2) 第7条に規定する利用料金の徴収、第8条に規定する利用料金の減免、第9条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条に規定する事業の運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例32号〕、一部改正〔平成20年条例20号〕)

(使用の許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に際して、会館の管理上必要な条件をつけることができる。

(一部改正〔平成17年条例3号・17年32号〕)

(利用料金)

第7条 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年32号・20年20号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、災害時等特別の理由があると認めるときは、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例32号・20年20号〕)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例32号・20年20号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例32号〕)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他会館の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定の適用により、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例3号・32号〕)

(特別の設備等)

第12条 使用者は、会館の使用に当たって既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例3号・32号〕)

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で、設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例32号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例32号〕)

(入場の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他会館の管理上支障があると認める者

(一部改正〔平成17年条例3号・32号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例3号・32号〕)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで、第13条第14条及び別表の規定は、昭和57年1月5日から施行する。

(平成3年12月24日条例第36号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例第4条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例第7条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市文化会館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市文化会館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市文化会館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市文化会館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・17年32号・20年20号・25年39号・31年3号〕)

施設の名称

基本利用料金の上限額(円)

備考

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後4時30分まで)

夜間(午後5時30分から午後10時まで)

全日(午前9時から午後10時まで)

ホール

第1ホール

平日

22,000

33,000

49,500

104,500


(1階のみ)

15,400

23,100

34,650

73,150

土・日・休日

27,500

41,800

62,700

132,000

(1階のみ)

19,250

29,260

43,890

92,400

第2ホール

平日

7,700

11,000

16,500

35,200


土・日・休日

9,900

13,200

20,900

44,000

第3ホール

4,950

7,150

11,000

23,100


第4ホール

A

1,870

2,750

4,180

8,800


B

1,100

1,760

2,640

5,500

C

1,100

1,760

2,640

5,500

楽屋

第1ホール

第1楽屋

770

1,100

1,760

3,630


第2楽屋

770

1,100

1,760

3,630


第3楽屋

880

1,210

1,870

3,960


第4楽屋

880

1,210

1,870

3,960


第5楽屋

880

1,210

1,870

3,960


第6楽屋

880

1,210

1,870

3,960


控室

440

660

990

2,090


第2ホール

第1楽屋

660

990

1,650

3,300


第2楽屋

770

1,100

1,760

3,630


第3楽屋

770

1,100

1,760

3,630


第4楽屋

770

1,100

1,760

3,630


控室

330

550

770

1,650


リハーサル・練習室

第1リハーサル室

1,980

2,970

4,510

9,460


第2リハーサル室

1,320

1,980

2,970

6,270


第1練習室

1,210

1,870

2,750

5,830


第2練習室

550

770

1,320

2,640


第3練習室

550

770

1,320

2,640


会議室

第1会議室

2,200

3,300

5,500

11,000


第2会議室

1,320

1,870

2,860

6,050


第3会議室

1,320

1,870

2,860

6,050


第1和室

550

660

1,100

2,310


第2和室

550

660

1,100

2,310


展示室

第1展示室

AB

4,620

6,930

10,450

22,000


CD

4,620

6,930

10,450

22,000


第3展示室

2,750

4,180

6,270

13,200


第4展示室

660

880

1,320

2,860


附属設備及び備品

種類又は品目ごとに16,500円の範囲内で規則で定める額

備考

(1) 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分、午後・夜間使用は午後1時から午後10時の時間とし、その利用料金は各時間帯利用料金の合計額とする。

(2) 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

(3) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本利用料金に次表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

入場者1人当たりの徴収額の最高額

割合

商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合

その他の場合

1,000円以下

100分の100

100分の20

1,001円以上3,000円以下

100分の150

100分の30

3,001円を超えるとき

100分の200

100分の50

ただし、使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しない場合でも、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合は、基本利用料金に100分の100を乗じて得た額を加算する。

(4) 練習又は準備のために使用する場合の利用料金は、基本利用料金に相当する額とする。

(5) 使用許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過利用料金は、30分につきその時間帯の利用料金の100分の15とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(6) 冷暖房使用に係る利用料金の上限額は、1時間につき第1ホール4,400円、第2ホール2,750円とする。

四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和56年12月23日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第40号
平成3年12月24日 条例第36号
平成9年3月27日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年6月28日 条例第32号
平成20年6月27日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第3号