○四日市地域総合会館あさけプラザ処務規程

昭和59年3月31日

訓令第9号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市地域総合会館あさけプラザ(以下「会館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 会館は、市民生活部の所管とする。

(一部改正〔平成17年訓令11号・令和4年4号〕)

(職員)

第3条 会館に館長その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要な場合は、副館長及び主任を置くことができる。

(職員)

第4条 館長は、上司の命を受けて会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 主任は、上司の命を受け、会館の事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 会館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会館の運営に関すること。

(2) 会館の維持管理に関すること。

(3) 会館の利用に関すること。

(4) 会館運営協議会に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 会館の庶務に関すること。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、会館の事業に関すること。

(館長の専決事項)

第6条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項

(2) 会館の使用許可に関すること。

(3) 定例の報告に関すること。

(4) 会館の使用料の収納に関すること。

(5) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(事故発生の場合の取扱い)

第7条 館長は、災害その他の事故が発生したときは、必要に応じて適切な措置をとるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。

(日誌)

第8条 館長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記録して、保存しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令2号〕)

(防災計画の作成等)

第9条 館長は、会館に係る防災計画の作成、当該防災計画に基づく避難の訓練の実施その他防災上必要な管理を行うものとする。

(一部改正〔平成25年訓令2号〕)

(補則)

第10条 会館の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)による。

(平成3年9月30日訓令第12号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市地域総合会館あさけプラザ処務規程

昭和59年3月31日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令第9号
平成3年9月30日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第4号