○四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月22日
条例第18号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、四日市市、三重郡菰野町、同朝日町及び同川越町(以下「四日市地区広域市町村圏」と総称する。)に居住する住民の文化、教育、福祉等の増進に寄与するため四日市地域総合会館あさけプラザ(以下「会館」という。)を四日市市下之宮町296番地1に設置する。
(一部改正〔平成20年条例6号・28年51号〕)
(施設)
第3条 会館に次に掲げる施設を置く。
(1) 福祉施設 浴室、第1集会室、第2集会室
(2) 保健衛生施設 問診室、検診室、身体測定室、機能回復訓練室
(3) 運動施設 体育館、運動広場
(4) 集会施設 ホール、第1小ホール、第2小ホール、屋外ステージ
(5) 展示会議施設 第1展示会議室、第2展示会議室、第3展示会議室、第4展示会議室、第5展示会議室
(6) 創作学習施設 茶室、料理室、美術室、音楽室、陶芸室
(7) 図書館施設 図書室、学習室
(一部改正〔平成28年条例51号〕)
(使用者の範囲)
第4条 会館を使用できる者は、四日市地区広域市町村圏の住民とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その他の者の使用を妨げないものとする。
(会館の使用)
第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 会館の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会館の管理上支障があるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第7条 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、災害時等特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に会館を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、会館の使用に当たって既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担により施設、設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、会館の施設及び附属設備を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認められる者
(2) その他会館の管理上支障があると認められる者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(昭和60年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第13号)
1 この条例中第1条の規定は、平成8年9月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成8年6月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年9月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
2 この条例中第2条の規定は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成8年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年1月1日以後の使用に係るものから適用する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例第7条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市地域総合会館あさけプラザの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市地域総合会館あさけプラザの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成29年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市地域総合会館あさけプラザの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市地域総合会館あさけプラザの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成16年条例51号・25年40号・28年51号・31年8号〕)
施設の名称及び区分 | 基本使用料(円) | 備考 | |||||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後4時30分まで) | 夜間 (午後5時30分から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) | ||||||
ホール | 平日 | 3,300 | 4,730 | 6,270 | 14,300 | ||||
土曜・日曜・休日 | 4,070 | 5,830 | 7,700 | 17,600 | |||||
第1小ホール | 1,100 | 1,430 | 1,870 | 4,400 | |||||
第2小ホール | 870 | 1,220 | 1,560 | 3,650 | |||||
第1展示会議室 | 330 | 550 | 660 | 1,540 | |||||
第2展示会議室 | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |||||
第3展示会議室 | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |||||
第4展示会議室 | 660 | 1,210 | 1,540 | 3,410 | |||||
第5展示会議室 | 660 | 1,210 | 1,540 | 3,410 | |||||
茶室 | 660 | 880 | 1,100 | 2,640 | |||||
料理室 | 1,540 | 2,200 | 2,860 | 6,600 | |||||
美術室 | 1,100 | 1,430 | 1,870 | 4,400 | |||||
音楽室 | 1,100 | 1,430 | 1,870 | 4,400 | |||||
陶芸室 | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |||||
学習室 | 1,430 | ||||||||
第1集会室 | 2,200 | ||||||||
第2集会室 | 2,200 | ||||||||
屋外ステージ | 無料 | ||||||||
運動広場 | 無料 | ||||||||
体育館 | 専用使用 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない場合 | 2,640 | 3,520 | 4,840 | 11,000 | ||
入場料を徴収する場合 | 5,940 | 7,920 | 10,890 | 24,750 | |||||
個人使用 | 一般 | 220 | 使用は1人2時間以内とする。 | ||||||
中学生以下 | 110 | ||||||||
附属設備及び備品 | 種類又は品目ごとに5,500円の範囲内で規則で定める額 |
備考
1 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間とし、その使用料は各時間帯使用料の合計額とする。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
3 ホールにおいて使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本使用料に100分の50を、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は100分の200をそれぞれ乗じて得た額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
4 練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料に相当する額とする。
5 使用許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過使用料はその時間帯の使用料の100分の30とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
6 ホールにおける冷暖房使用料は、1時間につき、冷房660円、暖房550円とする。
7 体育館を半面使用するときは、体育館使用料の100分の50とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。