○四日市市市民交流会館条例

平成8年3月26日

条例第9号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市市民交流会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(設置)

第2条 本市は、地域社会づくりを目的として活動する団体に全市的な会合等の場を提供し、もって市民の地域社会づくりを推進するため、四日市市本町9番8号本町プラザ内に四日市市市民交流会館(以下「会館」という。)を設置する。

(会館の管理)

第3条 会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例31号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第10条に規定する使用許可の取消し、第11条に規定する特別の設備の設置許可、第12条に規定する入場の制限その他使用許可に関する業務

(2) 第6条に規定する利用料金の徴収、第7条に規定する利用料金の減免、第8条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例31号〕)

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) ホール以外の施設を物品販売その他これに類する目的で使用するとき。

(4) その他会館の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に際して、会館の管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(利用料金)

第6条 会館の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成16年条例51号・17年31号〕)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他会館の管理上特に必要があるとき。

2 前項に規定する場合において、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(特別の設備等)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他会館の管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例51号・17年31号〕)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで、第13条第14条及び別表の規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の四日市市市民交流会館条例第4条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市市民交流会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市市民交流会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の四日市市市民交流会館条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市市民交流会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市市民交流会館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市市民交流会館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市市民交流会館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の四日市市市民交流会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市市民交流会館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市市民交流会館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例51号・17年31号・25年36号・31年3号・令和5年4号〕)

施設の名称

基本利用料金の上限額(円)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時30分まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

延長

(一時間につき)

ホール

4,070

5,720

7,370

16,280

4,070

第1会議室

2,750

3,850

4,950

11,000

2,750

第2会議室

990

1,430

1,760

4,070

990

和室

2,090

2,970

3,740

8,360

2,090

附属設備等

1,100

備考

(1) 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時までの時間とし、その利用料金は各時間帯使用料の合計額とする。

(2) 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとし、使用許可時間以外の超過使用は認めない。

(3) ホールについては入場料その他これに類するものを徴収する場合、商業宣伝のために使用する場合又は別に規則で定める基準に従い指定管理者が必要と認めた営業等の場合は、会館の使用を許可することができるものとし、この場合の利用料金は基本利用料金に100分の100を乗じて得た額を加算する。

(4) 第1会議室又は和室の半室を使用する場合は、当該施設の利用料金の半額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

四日市市市民交流会館条例

平成8年3月26日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)