○四日市市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第31号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市介護保険条例(平成12年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被保険者の管理等)

第2条 市長は、第一号被保険者の資格の異動その他必要な事項を記録し、管理するものとする。

(被保険者証の返還の場合における紛失届)

第3条 第一号被保険者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第4項の規定に基づき被保険者証を返還しなければならない場合において、紛失、盗難その他やむを得ない事由により返還することができないときは、その旨市長に届け出なければならない。

(要介護認定等の申請)

第4条 法第27条の規定による要介護認定、法第28条による要介護認定の更新の認定、法第29条による要介護状態区分の変更の認定、法第32条による要支援認定、法第33条による要支援認定の更新の認定又は法第33条の2による要支援状態区分の変更の認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護・要支援[認定・更新認定・認定変更]申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請による認定の結果は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第2号様式)により、当該要介護認定等に係る被保険者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号〕)

(利用者負担額の減額・免除)

第5条 市長は、法第50条に規定する居宅介護サービス等、法第60条に規定する介護予防サービス等又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に相当する事業のサービス(以下「対象サービス」という。)を利用した者(以下「対象サービス利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することにより、その負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)の全部又は一部を負担することが困難であると認めた場合は、当該対象サービス利用者の申請により、対象サービスに要する費用について、当該各号に定める給付を、当該対象サービス利用者に対して行うことができる。

(1) 対象サービス利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産が2分の1以下に減少したと認めたとき 95%超100%以内の給付

(2) 対象サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該対象サービス利用者が属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

(3) 対象サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該対象サービス利用者が属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

(4) 対象サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該対象サービス利用者の属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

2 前項の規定による対象サービスに要する費用の額の特例を受けようとする対象サービス利用者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第3号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに審査のうえ、利用者負担額の減免を承認した者については、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(第4号様式)により対象サービス利用者に通知し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第5号様式)を交付するものとする。

4 第1項の規定により利用者負担額の変更を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則52号・23年27号・29年3号・令和3年14号・40号〕)

(旧措置入所者の負担割合の減額・免除)

第6条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の減額を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第6号様式)にその理由を証明する必要書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第7号様式)により当該申請者に通知し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第8号様式)を交付するものとする。

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成17年規則66号〕)

(特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定申請)

第7条 法第62条に規定する要介護被保険者等が、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する滞在費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第9号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、負担限度額を決定し介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(第10号様式)により当該申請者に通知し、介護保険負担限度額認定証(第11号様式)を交付するものとする。

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成17年規則66号・18年52号・23年27号・令和3年14号〕)

(特定負担限度額認定申請)

第8条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額又は同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第12号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、特定負担限度額を決定し介護保険特定負担限度認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第13号様式)により当該申請者に通知し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第14号様式)を交付するものとする。

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成17年規則66号〕)

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第9条 法第42条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項第2号及び第3号に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項第2号及び第3号に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(第15号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、支給の可否を決定し特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(追加〔平成17年規則4号・18年52号〕)

(高額介護サービス費等の支給)

第10条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項第2号に掲げる額については、前項の申請書に当該額を明記するとともに証拠書類を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を受理したときは、高額介護サービス費等の支給対象となるサービスの利用月ごとに審査のうえ、支給の可否を決定し、介護保険高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第17号様式の2)により当該申請者に通知するものとする。

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成18年規則4号・52号〕)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第10条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に定める保険者又は同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が定める自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、四日市市介護保険自己負担額証明書(第17号様式の3)を当該申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者が三重県後期高齢者医療広域連合又は四日市市国民健康保険の被保険者である場合は、当該証明書の交付を省略することができる。

3 市長は、三重県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第17号様式の4)により当該通知に係る申請者に通知するものとする。

(追加〔平成21年規則60号〕、一部改正〔令和4年規則36号〕)

(特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第11条 要介護被保険者が、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする場合は、介護保険特例特定入所者介護サービス費等支給申請書(第18号様式)第7条第2項及び第8条第2項に規定する介護保険負担限度額認定証等に現に支払った特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、支給の可否を決定し介護保険特例特定入所者介護サービス費等支給決定通知書(第18号の2様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定を通知したときは、速やかにサービス費を支給しなければならない。

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成17年規則66号・18年52号・24年21号・令和3年14号〕)

(第三者行為による被害届)

第12条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、当該給付を受けた者又は世帯主は、第三者の行為による被害届を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出を行った者が、当該第三者から損害賠償を受けたときは、速やかにその損害賠償を受けた額を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(普通徴収に係る保険料の額の通知)

第13条 条例第7条の規定による保険料の額の決定及び変更の通知は、納入通知書により、第一号被保険者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(還付又は充当の通知)

第14条 介護保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金は、過誤納金等還付充当通知書によって還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を第一号被保険者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(保険料の徴収猶予の申請)

第15条 条例第9条第2項の規定に係る申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(第19号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、介護保険料徴収猶予決定通知書(第20号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(全部改正〔平成17年規則4号〕)

(保険料の減免の申請)

第16条 条例第10条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限の7日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、申請期限後においても保険料の減免の申請を行うことができる。

(1) 被保険者並びに主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

2 前項の規定に係る申請書は、介護保険料減免申請書(第21号様式)によるものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、介護保険料減免決定通知書(第22号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 条例第10条の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった理由がすべて消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成22年規則54号〕)

(保険料の減免割合)

第17条 条例第10条第1項の規定に基づき、条例第9条第1項第1号の事由により保険料の減免をする場合は、保険料額の2分の1以上の額を減額することができる。

2 条例第10条第1項の規定に基づき、条例第9条第1項第2号から第4号までの事由により保険料の減免をする場合は、次の各号に定める割合を減額することができる。ただし、納付義務者の属する世帯の収入が2分の1以下に減少したと認めた場合に限るものとする。

(1) 条例第9条第1項第2号に係る場合(世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者に限る。)保険料額の2分の1以内の額を減額

(2) 条例第9条第1項第3号に係る場合(世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者に限る。)保険料額の2分の1以内の額を減額

(3) 条例第9条第1項第4号に係る場合(世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者に限る。)保険料額の2分の1以内の額を減額

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(保険料の徴収猶予又は減免の取消し)

第18条 市長は、保険料の徴収猶予又は減免を受けている第一号被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険料の徴収猶予又は減免を取り消すものとする。

(1) 第9条第1項に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって保険料の徴収猶予又は減免を受けたとき。

(2) 市長が保険料の徴収猶予又は減免の必要がないと認めたとき。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(滞納者財産差押証票)

第19条 法又は条例の規定による保険料その他の徴収金に関する滞納処分を執行する職員は、滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合は、その身分を証明する証票(第23号様式)を携帯しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(保険料に関する申告)

第20条 条例第11条に規定する保険料に関する申告は、介護保険所得等申告書による。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(過料処分の通知)

第21条 市長は、条例第13条から第15条までに規定する過料を課する場合は、第一号被保険者に対し、過料処分通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(補則)

第22条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町介護保険条例施行規則(平成12年楠町規則第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則4号〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定するものをいう。)の影響により収入が減少した者に対する条例第10条の規定の適用については、令和元年度分及び令和2年度分の保険料のうち令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されているものを含む。)に限り、第17条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(追加〔令和2年規則42号〕)

4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した者に対する条例第10条の規定の適用については、令和2年度分及び令和3年度分の保険料のうち令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年3月以前分の保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されているものを含む。)に限り、第17条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(追加〔令和3年規則40号〕)

5 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した者に対する条例第10条の規定の適用については、令和3年度分及び令和4年度分の保険料のうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されているものを含む。)に限り、第17条第2項の規定に関わらず、市長が別に定める。

(追加〔令和4年規則36号〕)

(平成12年10月1日規則第57号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年5月18日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条から第8条まで及び第11条の規定にかかわらず、施行日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援サービス又は施設サービスに係る取扱いについては、なお従前の例による。

3 新規則を施行するために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年1月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市介護保険条例施行規則に定める第17号様式による申請書(以下「旧申請書」という。)は、改正後の四日市市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。この場合において、旧申請書による申請方法、審査等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(旧規則の規定により作成した申請書の取扱)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成21年12月21日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月8日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月9日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例施行規則第5条第1項第1号の規定は、平成23年3月11日以後に発生した震災、風水害、火災その他これに類する災害から適用する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年12月18日規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定入所者介護サービスに係る費用等の負担限度額認定申請から適用し、同日前に受けた特定入所者介護サービスに係る費用等の負担限度額認定申請については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定入所者介護サービスに係る費用等の負担限度額認定申請から適用し、同日前に受けた特定入所者介護サービスに係る費用等の負担限度額認定申請については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年5月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月6日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成29年規則3号〕)

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四日市市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第31号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第31号
平成12年10月1日 規則第57号
平成17年2月4日 規則第4号
平成17年5月18日 規則第54号
平成17年7月28日 規則第61号
平成17年8月15日 規則第66号
平成18年1月4日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第31号
平成21年12月21日 規則第60号
平成22年11月8日 規則第54号
平成23年6月9日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第33号
平成27年12月18日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第45号
平成28年7月29日 規則第55号
平成29年3月27日 規則第3号
平成30年1月5日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第40号
令和2年5月19日 規則第42号
令和3年3月15日 規則第14号
令和3年5月24日 規則第40号
令和3年10月6日 規則第59号
令和4年4月28日 規則第36号