○四日市市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第32号

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 27,348円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 37,524円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 42,294円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 55,968円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 63,600円

(6) 次のいずれかに該当する者 75,048円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 82,680円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 95,400円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 108,120円

 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 120,840円

 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 133,560円

 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 146,280円

 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 152,640円

 合計所得金額が820万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 171,720円

 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 184,440円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の保険料率は、同号の規定にかかわらず、16,536円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、前項中16,536円とあるのは、24,804円と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、第2項中16,536円とあるのは、41,976円と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年条例18号・18年24号・21年14号・24年12号・27年11号・30年7号・34号・令和元年21号・2年30号・3年7号・6年6号〕)

(普通徴収に係る納期限等)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期7月1日から同月31日まで

第2期8月1日から同月31日まで

第3期9月1日から同月30日まで

第4期10月1日から同月31日まで

第5期11月1日から同月30日まで

第6期12月1日から同月25日まで

第7期1月4日から同月31日まで

第8期2月1日から同月末日まで

第9期3月1日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認めた第一号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者に対して、当該別に定めた納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第一号被保険者に対して、通知しなければならない。

4 前項の規定により定められた保険料の月割額に100円未満の端数の額があるときは、当該端数の額は、賦課期日の属する月又は新たに保険料を賦課され、若しくはその変更があった月の納付額に合算するものとする。

(一部改正〔平成16年条例30号〕)

(賦課期日後に第一号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い)

第4条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ若しくは第4号ロ、第5号ロ又は第2条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで、又は第2条第6号から第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例24号・21年14号・24年12号・27年11号・令和6年6号〕)

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の算定の基礎に用いる、第一号被保険者及びその属する世帯の世帯員の市民税の課税非課税の別又は第一号被保険者に係る合計所得金額及び所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額が確定できない場合においては、その確定するまでの間は、次の各号に掲げるところにより、第2条各号に掲げる区分に応じた保険料率の額を適用するものとする。

(1) 転入等により第一号被保険者の資格を取得した者は、市民税非課税かつ合計所得金額及び公的年金等の収入金額は0とみなす。

(2) 第一号被保険者の属する世帯の世帯員は、市民税非課税とみなす。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足分を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当するものとする。

(一部改正〔平成16年条例30号・18年24号・21年14号・25年25号〕)

(保険料の徴収方法の特例)

第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第135条及び第136条に規定する保険料の特別徴収に係る第一号被保険者の保険料の額(以下この条において「特別徴収に係る保険料額」という。)について、当該保険料の額に増額変更があったことにより、特別徴収による徴収によっては、当該年度分の保険料の額を徴収できないこととなる場合においては、当該増額変更があった年度及び翌年度に、必要な限りにおいて、特別徴収と普通徴収の併用をすることができる。

2 特別徴収に係る保険料額について、当該保険料の額に減額変更があったことにより、特別徴収による徴収によっては、当該年度分の保険料の額を上回る保険料を徴収することとなる場合においては、当該減額変更があった年度に限り、普通徴収の方法によって保険料を徴収できるものとする。

(一部改正〔平成16年条例30号〕)

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(延滞金)

第8条 保険料の納付義務者は、第3条第1項に規定する納期限後に納付すべきであったその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額に、当該納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じて当該保険料の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加えて納付しなければならない。

2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法第20条の4の2第5項の規定を準用する。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、特別な事情のある者について、第1項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全額又は一部を一時に納付することができないと認めた場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間に限って徴収を猶予することができる。

(1) 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他特別な事情があるとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者並びに主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その者から保険料を徴収することが適当でないと認めたときは、当該保険料を減免することができる。

(一部改正〔平成16年条例30号〕)

(保険料に関する申告)

第11条 第一号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第一号被保険者及びその属する世帯の世帯員(以下この条において「本人及び関係者」という。)の前年中の所得その他市長が必要と認めた事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、本人及び関係者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(本人及び関係者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例30号〕)

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔平成16年条例30号・18年24号〕)

第14条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定する納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,419円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,628円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,838円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,047円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,257円

2の2 平成13年度における保険料率は、附則第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,257円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,885円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,514円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,142円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,771円

(平成12年度における納期の特例)

3 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期については、第3条第1項中「毎月月末」とあるのは、「10月以後毎月月末」と読み替えるものとする。

3の2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」と読み替えるものとする。

3の3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後に第一号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の保険料の取扱いの特例)

4 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、同年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を、18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

5 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から同年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

6 当分の間、第8条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成16年条例30号・25年25号・令和2年40号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

7 合併日前に楠町の条例の規定に基づいて課した保険料又は課すべきであった保険料の賦課徴収については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例30号〕)

8 合併日の前日に楠町の区域に現に住所を有する者で引き続き市内に住所を有するものに対する平成17年度までの保険料の賦課徴収については、第2条の規定にかかわらず、楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例30号〕)

9 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例30号〕)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

10 第一号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(追加〔令和3年条例7号〕)

11 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例7号〕)

12 第10項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例7号〕)

(平成15年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条、第10条、第12条、第13条、附則第6項及び附則第6項の次に3項を加える改正については、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「平成18年度分の市民税」という。)が課されていないとした場合、第2条第1号に該当するもの 32,155円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の市民税が課されていないとした場合、第2条第2号に該当するもの 32,155円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の市民税が課されていないとした場合、第2条第3号に該当するもの 40,437円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 36,540円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 36,540円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 44,335円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 52,617円

(一部改正〔平成20年条例9号〕)

3の2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「平成19年度分の市民税」という。)が課されていないとした場合、第2条第1号に該当するもの 40,437円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の市民税が課されていないとした場合、第2条第2号に該当するもの 40,437円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の市民税が課されていないとした場合、第2条第3号に該当するもの 44,335円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 48,720円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 48,720円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 52,617円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 56,515円

(平成20年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税 (同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「平成20年度分の市民税」という。)が課されていないとした場合、第2条第1号に該当するもの 40,437円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の市民税が課されていないとした場合、第2条第2号に該当するもの 40,437円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の市民税が課されていないとした場合、第2条第3号に該当するもの 44,335円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 48,720円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 48,720円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 52,617円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 56,515円

(追加〔平成20年条例9号〕)

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成20年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成25年10月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、四日市市介護保険条例第5条の改正については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年7月4日条例第34号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市介護保険条例第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成30年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市介護保険条例第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年9月24日条例第40号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和5年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

四日市市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第32号
平成15年3月27日 条例第18号
平成16年12月28日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第12号
平成25年10月4日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第7号
平成30年7月4日 条例第34号
令和元年5月17日 条例第21号
令和2年5月19日 条例第30号
令和2年9月24日 条例第40号
令和3年3月24日 条例第7号
令和6年3月25日 条例第6号