○四日市市国民健康保険条例施行規則

昭和40年4月28日

規則第15号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第8条の2)

第3章 保険給付及び保健事業(第9条―第12条の2)

第4章 保険料(第13条―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、四日市市国民健康保険条例(昭和36年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関して、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 被保険者

第2条 削除

(被保険者としない者)

第2条の2 条例第3条に規定する被保険者としない者とは、次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない場合に該当する者をいう。

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険料の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険料の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

(認定による資格の喪失)

第3条 市長は被保険者が相当の期間にわたり所在不明のときは、当該被保険者は資格を喪失したものとみなす。

(資格得喪等の届出手続)

第4条 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要なる事項を届け出る場合はその事実を証明することのできる文書等を提示又は提出しなければならない。

(被保険者の管理)

第5条 市長は、被保険者の異動その他必要な事項を記録し、管理するものとする。

(被保険者証の更新)

第6条 被保険者証の更新は、毎年10月1日に行うものとする。

(全部改正〔平成17年規則3号〕)

(被保険者証の返還の場合における亡失届)

第7条 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者が、その資格を喪失した場合、その他被保険者証を返還しなければならない場合において、紛失、盗難その他やむを得ない理由により返還することができないときは、その旨市長に届け出なければならない。

(被保険者証の無効告示)

第8条 第3条の規定により被保険者の資格を喪失したものとみなしたときは、市長は、速やかに当該被保険者証の無効を告示するものとする。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第8条の2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)の属する世帯の世帯主は、四日市市国民健康保険特例対象被保険者等届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則6号・31年18号〕)

第3章 保険給付及び保健事業

(出産育児一時金の支給)

第9条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

2 条例第5条の規定により、出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則90号・22年34号・26年54号・令和3年71号〕)

(葬祭費の支給申請)

第10条 条例第6条の規定により、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第10条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(高額介護合算療養費の支給申請)

第10条の3 法第57条の3の規定により、高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第2号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成21年規則59号〕)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第11条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の措置は、災害その他特別の理由により、一部負担金の支払が困難であると認められるものについて、その支払が困難であると認められる金額を限度として行う。この場合において、その徴収を猶予する期間は当該診療を受けた日から起算して6月以内とする。

2 前項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(第3号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ減免又は徴収猶予の承認をした者については、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(第4号様式)を交付し、承認しない者については、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予不承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

4 第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(第三者の行為による被害届)

第12条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、当該給付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為による被害届(第6号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者が、当該第三者から損害賠償を受けたときは、速やかにその額を市長に届け出なければならない。

(保健事業)

第12条の2 市は、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活習慣病その他の疾病の予防

(2) その他健康保持増進に関すること。

(一部改正〔平成17年規則3号・20年11号〕)

第4章 保険料

(所得割の基礎賦課額の保険料率の算定)

第13条 条例第13条第2項ただし書の規定による所得割の基礎賦課額の保険料率については、当分の間、小数点以下第4位まで算出し、第4位が零でない場合はこれを切り上げるものとする。

(所得割の介護納付金賦課額の保険料率の算定)

第13条の2 条例第13条の11第2項ただし書の規定による所得割の介護納付金賦課額の保険料率については、当分の間、小数点以下第4位まで算出し、第4位が0でない場合は、これを切り上げるものとする。

(一部改正〔平成20年規則11号〕)

(所得割の後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の算定)

第13条の3 条例第13条の6の5第2項ただし書の規定による所得割の後期高齢者支援金等賦課額の保険料率については、当分の間、小数点以下第4位まで算出し、第4位が0でない場合は、これを切り上げるものとする。

(追加〔平成20年規則11号〕)

第14条 削除

(削除〔平成20年規則11号〕)

(100円未満の保険料の取扱い)

第15条 保険料の月割額に100円未満の端数額があるときは、その端数額は、すべて賦課期日の属する月又は新たに保険料を賦課され、若しくはその変更のあった月の納付額に合算するものとする。

(保険料の額の通知)

第16条 条例第18条の規定による保険料の額の決定の通知は納入通知書により、その額の変更については納入変更通知書により、当該納付義務者に通知するものとする。

(還付又は充当の通知)

第17条 保険料その他国民健康保険に係る徴収金の過誤納金は、過誤納金等還付充当通知書によって還付又は未納に係る徴収金に充用する旨を当該納付義務者に通知するものとする。

第18条 削除

(保険料の徴収猶予)

第19条 条例第21条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険料徴収猶予申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、徴収猶予の承認をした者については国民健康保険料徴収猶予決定通知書(第9号様式)により、承認しない者については国民健康保険料減免・徴収猶予不承認通知書(第10号様式)により通知するものとする。

3 前項の承認を受けた当該保険料に対しては、延滞金は徴収しないものとする。

(一部改正〔平成21年規則6号〕)

(滞納者財産差押証票)

第19条の2 法及び条例の規定による保険料その他の徴収金に関する滞納処分を執行する職員は、滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、その身分を証明する証票(第10号様式の2)を携帯しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(保険料の減免)

第20条 条例第22条に規定する災害等により生活が著しく困難である者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けた者

(2) 世帯員の死亡又は疾病により、その世帯の収入が著しく減少した者

(3) 事業の休止若しくは廃止又は事業の損失により、その世帯の収入が著しく減少したと認められる者

(4) 失業などにより、その世帯の収入が著しく減少したと認められる者

(5) 前各号に定めるほか、特別の事情があると認められる者

2 条例第22条第1号の規定による減免額は、別表に定める範囲内とする。

3 条例第22条第2号の規定による減免額は、次の各号に定める範囲内とする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる割合により、これを減免する。ただし、減額賦課が5割又は7割の軽減該当世帯に属する旧被扶養者に該当する場合は、この限りでない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯の減額賦課が、5割又は7割の軽減該当世帯又は特定世帯(令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、この限りでない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(全部改正〔平成17年規則3号〕、一部改正〔平成20年規則11号・31年18号〕)

(保険料の減免申請等)

第21条 保険料の減免を受けようとする者は、国民健康保険料減免申請書(第11号様式又は第12号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第5号に該当する場合はこの限りではない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、減免の承認をした者については国民健康保険料納入通知書により、承認しない者については国民健康保険料減免・徴収猶予不承認通知書(第10号様式)により、その旨を通知するものとする。

(追加〔平成17年規則3号〕、一部改正〔平成18年規則20号・21年6号〕)

(出産被保険者に関する届出)

第21条の2 条例第22条の3第1項の規定により、出産被保険者の属する世帯の世帯主が市長に提出する届書は、出産被保険者に係る国民健康保険料減額届出書(第13号様式)による。

(追加〔令和5年規則71号〕)

(減免理由の消滅)

第22条 条例第22条の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の申告があった場合又は減免理由が消滅したと認めた場合は、その翌月より減免の適用を停止するものとする。

(追加〔平成17年規則3号〕)

第5章 雑則

(過料処分の通知)

第23条 条例第24条から第26条までの規定による過料を科する場合は、本人に対し過料処分通知書を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(旧四日市市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいてした手続その他の行為の取扱)

3 この規則の施行前に、旧四日市市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の相当の規定によってした相当の手続その他の行為とみなす。

(旧規則の規定により作成した帳票等の取扱)

4 この規則施行前に、旧規則の規定に基づいて作成した帳票等の用紙は、当分の間これを使用することができる。

(楠町との合併に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、楠町国民健康保険給付規程(昭和60年楠町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則3号〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

6 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定するものをいう。)の影響により収入が減少した者に対する条例第22条の規定の適用については、令和元年度分及び令和2年度分の保険料のうち令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降のものとする。)に限り、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(追加〔令和2年規則41号〕)

7 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した者に対する条例第22条の規定の適用については、令和3年度分の保険料のうち令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているものに限り、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(追加〔令和3年規則44号〕)

8 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した者に対する条例第22条の規定の適用については、令和4年度分の保険料のうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているものに限り、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(追加〔令和4年規則40号〕)

(昭和43年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年5月22日規則第17号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和53年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第20条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用する。

(昭和54年9月29日規則第28号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第34号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第21条及び附則第6項から第10項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月12日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第14条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 四日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成19年四日市市条例第49号)附則第3項及び第4項の適用に係る所得割額の算定においては、改正前の四日市市国民健康保険条例施行規則附則第10項の規定は、なおその効力を有する。

(楠町との合併に伴う国民健康保険料の特例に関する条例施行規則の廃止)

4 楠町との合併に伴う国民健康保険料の特例に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第55号)は、廃止する。

(平成20年12月22日規則第90号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第9条の規定及び第1号様式は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する改正前の四日市市国民健康保険条例施行規則第10号様式の2の証票は、当該証票の有効期間満了の日までは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年12月26日規則第54号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年11月26日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第20条3項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年11月19日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年6月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第71号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(追加〔平成17年規則3号〕)

適用区分

減免該当事項

減免割合

第1号

ア 災害、火災等による損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

(ア) 前年の世帯合計所得が250万円以下のとき。

10分の10

(イ) 前年の世帯合計所得が500万円以下のとき。

10分の7.5

(ウ) 前年の世帯合計所得が750万円以下のとき。

10分の5

(エ) 前年の世帯合計所得が750万円を超えるとき。

10分の2.5

イ 災害、火災等による損害の程度が10分の5以上のとき。

(ア) 前年の世帯合計所得が500万円以下のとき。

10分の10

(イ) 前年の世帯合計所得が750万円以下のとき。

10分の7.5

(ウ) 前年の世帯合計所得が750万円を超えるとき。

10分の5

第2号

死亡又は疾病による収入減

10分の1~10分の7

第3号

事業の休止若しくは廃止又は事業の損失による収入減

第4号

失業等による収入減

第5号

ア 国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当するとき。

10分の10

イ 生活保護法第11条第1項第1号の生活扶助を受けているとき。

生活扶助該当日以後に到来する納期にかかる額の10分の10

ウ その他特別の事情があると認められたとき。

10分の1~10分の7

備考 第2号から第4号まで及び第5号ウの減免割合の算出については、次の判断基準により行う。

1 収入状況等の把握について

(1) 収入状況の把握対象者は、被保険者及び擬制世帯主とする。

(2) 第2号から第4号まで及び第5号の減免該当事項ウは、直近前3月の収入額の平均をもって、平均収入額とする。

2 最低生活費の算出について

(1) 最低生活費は、生活保護最低生活費基準表で個人と世帯構成の費用により算出する。

(2) 最低生活費の算出対象者は、被保険者及び擬制世帯主とする。

3 第2号から第4号まで及び第5号の減免該当事項ウの減免割合算出について

(1) 被保険者及び擬制世帯主の最低生活費を算出して、最低生活費×1.3の数値を減免基準額とする。

(2) 減免割合の算出方法は、1-平均収入額/減免基準額=減免割合(%)とする。

また、減免割合は10%ずつ、7段階、1の位は切上げとして、最高限度の減免割合は70%とする。

(全部改正〔平成30年規則6号〕)

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(全部改正〔平成20年規則90号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

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(全部改正〔平成27年規則52号〕)

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(全部改正〔平成27年規則52号〕)

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(全部改正〔平成27年規則52号〕)

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第7号様式 削除

(削除〔平成20年規則11号〕)

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(全部改正〔令和3年規則62号〕)

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(全部改正〔令和2年規則26号〕)

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(全部改正〔平成24年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則44号〕)

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(全部改正〔令和3年規則44号〕)

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(追加〔令和5年規則71号〕)

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四日市市国民健康保険条例施行規則

昭和40年4月28日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和40年4月28日 規則第15号
昭和43年3月30日 規則第5号
昭和46年12月24日 規則第39号
昭和48年3月28日 規則第2号
昭和49年5月22日 規則第17号
昭和53年9月29日 規則第32号
昭和54年9月29日 規則第28号
昭和61年9月30日 規則第29号
昭和63年7月18日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第14号
平成11年2月9日 規則第6号
平成12年3月14日 規則第6号
平成17年2月4日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年6月12日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月26日 規則第11号
平成20年12月22日 規則第90号
平成21年3月13日 規則第6号
平成21年12月21日 規則第59号
平成22年5月11日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第54号
平成27年3月27日 規則第27号
平成27年11月26日 規則第52号
平成30年2月21日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年5月19日 規則第41号
令和3年6月1日 規則第44号
令和3年11月19日 規則第62号
令和3年12月24日 規則第71号
令和4年6月8日 規則第40号
令和5年12月28日 規則第71号