○四日市市国民健康保険条例

昭和36年3月29日

条例第15号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 四日市市国民健康保険運営協議会(第2条・第2条の2)

第3章 被保険者(第3条)

第4章 保険給付(第4条―第6条の3)

第5章 保健事業(第7条)

第6章 保険料(第8条―第22条の3)

第7章 雑則(第23条)

第8章 罰則(第24条―第27条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

第2章 四日市市国民健康保険運営協議会

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

(四日市市国民健康保険運営協議会の設置)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、法第11条第2項の規定に基づき、四日市市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成30年条例29号〕)

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

2 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成30年条例29号〕)

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第3条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所しているもののうち市長が定める者

(一部改正〔平成19年条例7号・21年11号〕)

第4章 保険給付

第4条 削除

(削除〔平成14年条例36号〕)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔平成18年条例43号・19年49号・20年45号・23年15号・26年34号・令和3年42号・5年15号〕)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔平成18年条例43号・19年49号〕)

第6条の2 削除

第6条の3 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため必要な事業をすることができる。

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため必要な事業をすることができる。

3 前2項に定める保健事業に関して必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成19年条例49号・22年35号・27年30号〕)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第8条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第8条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一部改正〔平成15年条例17号・19年49号・30年12号〕)

(基礎賦課総額)

第8条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第17条第17条の3及び第17条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(三重県(以下「県」という。)の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられた貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一部改正〔平成15年条例17号・17年28号・18年43号・19年49号・22年35号・27年30号・30年12号・令和4年5号・5年34号・6年26号〕)

(基礎賦課額)

第9条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(一部改正〔平成14年条例18号・19年49号・令和6年26号〕)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第10条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第17条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(一部改正〔平成19年条例49号・22年8号・27号・29年6号・令和3年12号・5年34号・6年26号〕)

第11条 削除

(削除〔平成14年条例18号〕)

第12条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第13条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 被保険者に係る基礎賦課総額の100分の52に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者に係る基礎賦課総額の100分の33に相当する額を当該年度の初日における被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の初日における被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を決定する場合において、小数点以下第2位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。ただし、所得割の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の小数点以下第2位未満の端数の取り扱いについては、規則で定める。

3 市長は、第1項に規定する被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例18号・15年17号・19年49号・25年18号・令和4年5号・6年26号〕)

第13条の2から第13条の5の2まで 削除

(削除〔令和6年条例26号〕)

(基礎賦課限度額)

第13条の6 第9条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。

(一部改正〔平成14年条例18号・19年49号・22年35号・23年35号・27年30号・28年28号・30年29号・31年19号・令和2年28号・4年16号・6年26号〕)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第13条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第17条第17条の3及び第17条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(追加〔平成19年条例49号〕、一部改正〔平成30年条例12号・令和4年5号・5年34号・6年26号〕)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第13条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(追加〔平成19年条例49号〕、一部改正〔令和6年条例26号〕)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第13条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(追加〔平成19年条例49号〕、一部改正〔令和6年条例26号〕)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第13条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の52に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の33に相当する額を当該年度の初日における被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の初日における被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を決定する場合において、小数点以下第2位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。ただし、所得割の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の小数点以下第2位未満の端数の取扱いについては、規則で定める。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(追加〔平成19年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例18号・令和4年5号・6年26号〕)

第13条の6の6から第13条の6の9まで 削除

(削除〔令和6年条例26号〕)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第13条の6の10 第13条の6の2の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。

(追加〔平成19年条例49号〕、一部改正〔平成22年条例35号・23年35号・26年10号・27年30号・28年28号・令和4年16号・5年15号・6年26号〕)

(介護納付金賦課総額)

第13条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第17条及び第17条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一部改正〔平成17年条例28号・19年49号・30年12号・令和5年34号・6年26号〕)

(介護納付金賦課額)

第13条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第13条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

第13条の10 削除

(削除〔平成14年条例18号〕)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第13条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の52に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の33に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数で除して得た額

2 前項に規定する介護納付金賦課額の保険料率を決定する場合において、小数点以下第2位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。ただし、所得割の介護納付金賦課額の保険料率の小数点以下第2位未満の端数の取扱いについては、規則で定める。

3 市長は、第1項に規定する介護納付金賦課額の保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例18号・15年17号・19年49号・令和4年5号〕)

(介護納付金賦課限度額)

第13条の12 第13条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。

(一部改正〔平成16年条例11号・19年7号・22年8号・23年35号・26年10号・27年30号・令和2年28号〕)

(賦課期日)

第14条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収における保険料の納期限)

第15条 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)における保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期7月1日から同月31日まで

第2期8月1日から同月31日まで

第3期9月1日から同月30日まで

第4期10月1日から同月31日まで

第5期11月1日から同月30日まで

第6期12月1日から同月25日まで

第7期1月4日から同月31日まで

第8期2月1日から同月末日まで

第9期3月1日から同月31日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収における納期を定め、これを通知しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例28号・22年8号〕)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第16条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加し、又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第9条第13条の6の3の額若しくは第13条の8の額又は第17条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第17条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第17条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第17条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加した日、介護納付金賦課被保険者となった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し、又は一世帯に属する被保険者数が減少し、又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合若しくは特例対象被保険者ではなくなった場合における当該納付義務者に係る第9条若しくは第13条の6の3の額若しくは第13条の8の額又は第17条第1項各号に定める額、第17条の3第1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割額の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第17条の3第4項第1号に定める額、第17条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その消滅し、又は減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで月割をもって行う。

(一部改正〔平成19年条例49号・22年27号・令和5年34号・6年26号〕)

(低所得者の保険料の減額)

第17条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第9条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者に基づき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者は、次のに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、29万5千円に当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者は、次のに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に54万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者は、次のに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第13条第2項本文及び第3項の規定は、第1項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第13条第2項本文及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前各項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条」とあるのは「第13条の6の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条」とあるのは「第13条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例11号・19年7号・49号・20年45号・22年8号・27号・35号・23年35号・26年10号・27年30号・28年28号・29年6号・15号・30年29号・31年19号・令和2年28号・3年12号・4年5号・16号・5年15号・34号・6年26号〕)

(特例対象被保険者等の特例)

第17条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第10条第1項及び前条第1項の適用については、第10条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(追加〔平成22年条例27号〕)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第17条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第13条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第13条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第13条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と、第2項中「第13条第3項」とあるのは「第13条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第17条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第17条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第13条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第13条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)

5 第13条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第13条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と、第5項中「第13条第3項」とあるのは「第13条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例5号〕、一部改正〔令和5年条例34号・6年26号〕)

(出産被保険者の保険料の減額)

第17条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第9条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第22条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第13条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第13条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条」とあるのは「第13条の6の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条」とあるのは「第13条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第13条」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第17条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第9条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第17条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第13条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第13条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条」とあるのは「第13条の6の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と、第6項中「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは、「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条」とあるのは「第13条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第13条」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例34号〕、一部改正〔令和6年条例26号〕)

(保険料の額の通知)

第18条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときもまた同様とする。

第19条 削除

(延滞金)

第20条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法第20条の4の2第5項の規定を準用する。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、特別な事情のある者について、第1項の延滞金を減免することができる。

(徴収猶予)

第21条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限り徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(一部改正〔平成16年条例28号〕)

(保険料の減免)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(全部改正〔平成16年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例49号〕)

(保険料に関する申告)

第22条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者である場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成14年条例36号・16年11号〕)

(出産被保険者に関する届出)

第22条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(追加〔令和5年条例34号〕)

第7章 雑則

(委任)

第23条 第2条の2第2項に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例28号・令和6年26号〕)

第8章 罰則

(罰則)

第24条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第25条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第26条 市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第27条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から、起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(旧条例の廃止)

第2条 四日市市国民健康保険条例(昭和29年四日市市条例第38号)は、廃止する。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第17条の規定の適用については、第17条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(一部改正〔平成17年条例28号・18年23号・43号・19年49号・22年8号・35号・27年30号・令和3年12号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

第4条 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町国民健康保険条例(昭和34年楠町条例第10号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、楠町の条例の規定により発行された被保険者証、高齢受給者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は、平成17年3月31日まで有効とする。

2 楠町の条例の規定により課すべきであった保険料の取扱いについては、この条例の規定による。

3 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例28号〕、一部改正〔平成17年条例28号・18年23号・43号・19年49号・22年8号・27年30号〕)

(延滞金の特例)

第5条 当分の間、第20条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例30号・令和2年38号〕)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第6条 当分の間、平成22年度以降の第22条第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(追加〔平成22年条例27号〕、一部改正〔平成23年条例15号・25年26号・27年30号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加〔令和2年条例31号〕、一部改正〔令和3年条例30号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定する額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加〔令和2年条例31号〕)

(昭和37年4月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年9月13日条例第32号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険料から適用する。

(昭和39年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定による延滞金については、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和40年4月5日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和40年10月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。

(昭和40年12月27日条例第38号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第17条の2の規定は、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和44年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後における出産に係る分から適用する。

(昭和44年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第5条の規定は、昭和44年9月1日以後における出産に係る分から、第17条の2の規定は、昭和44年度分の保険料からそれぞれ適用する。

(昭和45年6月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合は、前項の規定にかかわらず、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和47年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日の前日までに死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和47年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第6条の2の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年四日市市規則第16号で、同49年7月1日から施行)

(昭和49年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の保険料から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、昭和49年度後期分の保険料から適用する。

(昭和50年3月25日条例第17号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例第19条の規定は、昭和50年4月1日以後に発する督促状から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年10月9日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条の2第1項、附則第3項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和51年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第6条の2及び第6条の3の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例第9条の規定は、昭和51年度後期分から、第17条の2第1項の規定は昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和52年6月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から、第9条第2項ただし書の規定は、昭和52年度後期分の保険料から適用する。

(昭和52年10月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年9月27日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和54年4月1日以後の出産から適用する。

3 新条例第9条第2項ただし書の規定は、昭和53年度後期分の保険料から適用し、同年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第17条第1項及び第22条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日条例第11号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例第9条第2項ただし書の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年9月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出産から適用し、同日前における出産については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項第2号の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第12号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第9条第2項ただし書の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年9月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第17条第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第24号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年9月30日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第17条第1項第2号及び附則第5項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和57年3月1日以後の出産から適用し、同日前における出産については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項ただし書の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年9月29日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第17条第1項第2号及び附則第5項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月27日条例第45号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条及び第27条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、昭和58年4月1日以後の死亡から適用し、同日前における死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項ただし書の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年9月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第17条第1項第2号及び附則第5項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第2項、第17条第1項及び附則第6項の規定は、昭和59年度後期分の保険料から適用し、同年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第2項及び附則第5項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第36号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第9条第2項ただし書及び第17条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年9月30日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第8条から第13条の6まで、第16条及び第17条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後の出産から適用し、同日前における出産については、なお従前の例による。

(昭和61年9月26日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第2条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 新条例第13条の6、第17条第1項及び附則第5項の規定は、昭和61年度後期分の保険料から適用し、同年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年9月30日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の6、第17条第1項及び附則第5項の規定は、昭和62年度後期分の保険料から適用し、同年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の6、第17条及び附則第5項から第7項までの規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第22条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の四日市市国民健康保険条例附則第5項の規定により読み替えて適用される同条例第17条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年7月10日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項を附則第9項とし、附則第6項を附則第8項とし、附則第5項中「昭和63年度及び64年度」を「昭和63年度から平成6年度まで」に改め、同項を附則第7項とし、同項の前に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の6、第15条、第17条及び附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年6月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第13条の6及び第17条の規定は、平成3年度以降分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産又は死亡から適用し、同日前における出産又は死亡については、なお従前の例による。

(平成4年6月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第8条、第13条の6及び第17条第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年6月28日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第13条の6、第17条第1項及び附則第10項の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第13条の6及び第17条第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第25号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条の改正規定及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条第1項第1号イからニまでに掲げる事務に係る改正規定は、平成6年度分の保険料から適用する。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第8条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成8年3月26日条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第13条の6及び第17条第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第17条の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例附則第9項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第8条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成11年4月1日から適用し、新条例附則第5項から第9項までの規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成12年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条から第11条、第13条、第16条及び第17条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成25年条例26号〕)

3 新条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成25年条例26号〕)

(平成12年6月28日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年度における徴収の特例)

3 平成14年度において、保険料の所得割額の算定の基礎に用いる各種控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができない期間(以下この項において「保険料暫定計算期間」という。)における保険料額の算定については、新条例第16条の2の規定中「前年度分の保険料率」とあるのは「市長が保険料暫定計算期間の保険料率として第13条及び第13条の11の規定に準じ決定した保険料率」と読み替えて適用するものとする。

(平成14年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月26日条例第46号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第22条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第21条から第23条まで及び附則第11項の次に3項を加える改正については、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第8条の3、第13条の7及び附則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第79号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例附則第4項から第14項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年10月5日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の四日市市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、同日前における出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成27年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年条例4号〕)

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

3 平成20年度分の保険料の賦課に限り、改正後の四日市市国民健康保険条例第10条の規定により算定した所得割額(以下「新条例による所得割額」という。)と改正前の四日市市国民健康保険条例第10条の規定により算定した所得割額(以下「旧条例による所得割額」という。)を比較し、新条例による所得割額が旧条例による所得割額より増加する場合に、当該増加分の100分の70に相当する金額(1,000円未満の端数を切り捨てる。次項において同じ。)を新条例による所得割額から減額する。

(平成21年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

4 平成21年度分の保険料の賦課に限り、新条例による所得割額と旧条例による所得割額を比較し、新条例による所得割額が旧条例による所得割額より増加する場合に、当該増加分の100分の35に相当する金額を新条例による所得割額から減額する。

(楠町との合併に伴う国民健康保険料の特例に関する条例の廃止)

5 楠町との合併に伴う国民健康保険料の特例に関する条例(平成16年四日市市条例第29号)は、廃止する。

(平成20年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成27年4月1日から施行する。

(四日市市国民健康保険支払準備基金条例の一部改正)

2 四日市市国民健康保険支払準備基金条例(昭和39年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市国民健康保険条例第16条、第17条の2及び附則第7条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項、第8条の3第2号、附則第3条及び附則第4条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、改正後の四日市市国民健康保険条例附則第3条の規定は、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)の施行の日から適用する。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る四日市市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例第13条第1項第3号、第13条の5の2、第13条の6の5第1項第3号及び第13条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月4日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例第13条の6の10、第13条の12及び第17条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る四日市市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市国民健康保険条例附則第7条及び第8条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年9月24日条例第38号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る四日市市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る四日市市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例第13条の6の10及び第17条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第17条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四日市市国民健康保険条例第6章の規定は、令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

四日市市国民健康保険条例

昭和36年3月29日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第15号
昭和37年4月5日 条例第17号
昭和37年12月26日 条例第39号
昭和38年9月13日 条例第32号
昭和38年12月28日 条例第35号
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和40年4月5日 条例第10号
昭和40年10月14日 条例第30号
昭和40年12月27日 条例第38号
昭和41年6月20日 条例第31号
昭和42年3月28日 条例第9号
昭和42年10月20日 条例第24号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年6月26日 条例第14号
昭和44年3月27日 条例第11号
昭和44年9月30日 条例第26号
昭和45年6月23日 条例第21号
昭和46年3月25日 条例第15号
昭和46年9月30日 条例第34号
昭和47年3月28日 条例第7号
昭和47年6月21日 条例第24号
昭和48年3月28日 条例第15号
昭和48年6月25日 条例第43号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和49年6月20日 条例第26号
昭和50年3月25日 条例第17号
昭和50年10月9日 条例第33号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和51年9月27日 条例第41号
昭和52年6月24日 条例第21号
昭和52年10月11日 条例第29号
昭和53年9月27日 条例第34号
昭和54年3月26日 条例第11号
昭和54年9月29日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和55年9月29日 条例第30号
昭和56年3月26日 条例第24号
昭和56年9月30日 条例第37号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和57年9月29日 条例第38号
昭和57年12月27日 条例第45号
昭和58年3月30日 条例第11号
昭和58年9月27日 条例第27号
昭和59年9月29日 条例第30号
昭和59年9月29日 条例第36号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和60年9月30日 条例第34号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和61年9月26日 条例第31号
昭和62年9月30日 条例第34号
昭和63年3月31日 条例第13号
昭和63年6月27日 条例第21号
平成元年7月10日 条例第27号
平成3年6月27日 条例第18号
平成4年3月31日 条例第12号
平成4年6月25日 条例第24号
平成5年6月28日 条例第23号
平成6年6月22日 条例第22号
平成6年9月26日 条例第25号
平成7年3月30日 条例第11号
平成8年3月26日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月26日 条例第5号
平成10年6月30日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第9号
平成11年6月28日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第31号
平成12年6月28日 条例第54号
平成14年3月28日 条例第18号
平成14年10月1日 条例第36号
平成15年3月27日 条例第17号
平成15年12月26日 条例第46号
平成16年3月29日 条例第11号
平成16年12月28日 条例第28号
平成17年6月28日 条例第28号
平成17年12月27日 条例第79号
平成18年3月28日 条例第23号
平成18年10月5日 条例第43号
平成19年3月22日 条例第7号
平成19年12月21日 条例第49号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年12月22日 条例第45号
平成21年3月24日 条例第11号
平成21年10月7日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年6月29日 条例第27号
平成22年12月28日 条例第35号
平成23年3月31日 条例第15号
平成23年12月28日 条例第35号
平成25年3月31日 条例第18号
平成25年10月4日 条例第26号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第28号
令和2年5月19日 条例第31号
令和2年9月24日 条例第38号
令和3年3月24日 条例第12号
令和3年3月24日 条例第30号
令和3年12月23日 条例第42号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年3月24日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第15号
令和5年12月25日 条例第34号
令和6年3月25日 条例第26号