○四日市市立人権プラザ処務規程
平成17年3月31日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市立隣保館条例(昭和48年四日市市条例第11号)第2条及び四日市市立教育集会所条例(昭和48年四日市市条例第61号)第2条に規定する四日市市立人権プラザ(以下「人権プラザ」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 人権プラザは、総務部人権センターの所管とする。
(一部改正〔平成21年訓令4号〕)
(職員)
第3条 人権プラザに次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) その他の職員 若干人
(職責)
第4条 館長は、上司の命を受けて人権プラザの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第5条 人権プラザの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権プラザの運営に関すること。
(2) 人権プラザの事業(北部、西部、西南部及び南部の各人権ブロックセンターとしての事業を含む。)に関すること。
(3) 人権プラザの維持管理に関すること。
(4) 人権プラザの庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、人権プラザに関すること。
(一部改正〔平成21年訓令4号〕)
(館長の専決事項)
第6条 館長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) 1件5万円以下の需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)の支出の原因となる行為の執行を決定すること。
(5) 人権プラザの施設及び設備の使用許可に関すること。
(6) 各種講習会の開催に関すること。
(7) 定例の報告等に関すること。
(8) 人権プラザの施設及び設備の管理に関すること。
(9) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(事故発生の場合の取扱い)
第7条 館長は、災害その他の事故が発生したときは、必要に応じて適切な措置をとるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。
(日誌)
第8条 館長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記録して、保存しなければならない。
(補則)
第9条 人権プラザの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)による。
2 館長は、人権プラザの処務について、市長の承認を得て、細則又は内規を設けることができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。