○四日市市立隣保館条例

昭和48年3月28日

条例第11号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の福祉の向上並びに市民に対する人権啓発の推進及び交流の促進を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、四日市市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(全部改正〔平成14年条例16号〕)

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は次のとおりとする。

1 名称 四日市市立人権プラザ小牧

位置 四日市市市場町1041番地24

1 名称 四日市市立人権プラザ神前

位置 四日市市寺方町2281番地

(一部改正〔平成17年条例12号〕)

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 地域交流事業

(6) その他市長が必要と認めた事業

(一部改正〔平成14年条例16号〕)

(使用の許可)

第4条 隣保館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上市長が不適当と認めるとき。

(使用の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく諸規程に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを徴収することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者は、建物その他附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(運営審議会の設置)

第11条 隣保館の円滑なる運営をはかるため、市長の附属機関として四日市市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会に関し必要な事項は規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年5月四日市市規則第15号で、同50年6月1日から施行)

(昭和55年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市立隣保館条例の規定は、昭和54年11月29日から適用する。

(平成14年3月28日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市立隣保館条例

昭和48年3月28日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)