○四日市市障害者体育センター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市障害者体育センター条例(平成15年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市障害者体育センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 水曜日から土曜日まで 午後1時から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(3) 月曜日 午後1時から午後5時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。ただし、条例第9条第1項各号に掲げるものが使用しようとする場合は、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(1) 四日市市が行う事業又は主催する行事に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号〕)
2 センターの使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、センター使用の際に前項に規定する許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則18号〕)
(使用の変更及び取消し)
第6条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市障害者体育センター使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。この場合において、使用日又は使用時間区分を変更しようとするときは、使用日の7日前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。
3 指定管理者は、使用日又は使用時間区分の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号・22年7号〕)
2 附属設備の利用料金は、それぞれの種別ごとに別表で定める額を上限とする。
(追加〔平成18年規則18号〕)
(利用料金の納付)
第8条 条例第8条第1項ただし書の規定により利用料金を許可後に納付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において利用料金を前納できないとき。
(2) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。
2 第6条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(追加〔平成18年規則18号〕)
(利用料金の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
ア 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったとき。 | 利用料金の全額 |
イ 使用者が使用日の5日前までに使用の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
2 使用者が第6条第2項の規定に基づきセンターの使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、指定管理者はこれを還付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号〕)
(1) 使用を許可されていないセンターの施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号〕)
(職務上の立入り)
第11条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷等の届出)
第12条 使用者等は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに、理由を付して指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則18号〕)
(使用後の届出及び点検)
第13条 使用者は、条例第15条の規定により、施設等を原状に復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、係員の点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号〕)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(三重勤労身体障害者体育施設管理規則の廃止)
2 三重勤労身体障害者体育施設管理規則(昭和52年四日市市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市障害者体育センター条例施行規則第8条、第9条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成17年3月31日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市障害者体育センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者体育センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市障害者体育センター条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日又は使用時間区分の変更について適用し、同日前に申請した使用日又は使用時間区分の変更については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(四日市市障害者体育センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
11 第10条の規定による改正後の四日市市障害者体育センター条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の四日市市障害者体育センター条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成17年規則4号・18年18号・26年4号・31年24号〕)
種別 | 単位 | 利用料金の上限額 |
フロアー照明装置 | 1時間 | 330円 |
スポットクーラー | 1台1時間 | 330円 |
バスケットボールコート | 1面1回 | 660円(330円) |
硬式テニスコート | 1面1回 | 660円(330円) |
バレーボールコート | 1面1回 | 330円(170円) |
バドミントンコート | 1面1回 | 170円(80円) |
卓球台 | 1台1回 | 170円(80円) |
備考
1 1回とは、使用時間区分により、「午前」、「午後」、「午後1」、「午後2」、「午後1と午後2」又は「夜間」をそれぞれ1回とする。
2 ( )内は、高校生、中学生、小学生及び就学前の者により組織されたアマチュアスポーツ団体が使用する場合の額をいう。
3 条例第9条第1項各号に掲げるものが使用する場合は、無料とする。
(全部改正〔平成18年規則18号〕)
(全部改正〔平成18年規則18号〕)
(全部改正〔平成18年規則18号〕)
(全部改正〔平成18年規則18号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
(全部改正〔平成18年規則18号〕)
(全部改正〔平成18年規則18号〕)