○四日市市立保育所条例施行規則

昭和26年11月1日

規則第9号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 本市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(入所児童の範囲)

第3条 保育所に入所できる児童は、学齢前の乳児、幼児等とする。

(保育時間等)

第4条 保育所の開所時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 開所時間は、11時間とする。

(2) 保育短時間は、午前8時30分から午後4時30分までとし、保育標準時間は、原則として午前7時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育短時間の児童については、市長が必要と認めたときは、保育標準時間までを上限に保育時間を延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、保育短時間及び保育標準時間の児童については、市長が児童の保護者に労働条件その他やむを得ない事情があると認めたときは、保育標準時間を超えて1時間の範囲内で保育時間を延長することができる。

(全部改正〔平成14年規則29号〕、一部改正〔平成27年規則36号〕)

(相談及び助言)

第5条 保育所は、保育に支障のない限り、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に保育所を休所とし、保育を中止し、又は休所日に保育所を開所とすることができる。

(一部改正〔平成23年規則28号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年5月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第48号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年8月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市立保育所条例施行規則別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第57号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月18日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月7日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第28号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成13年規則21号・14年29号・15年27号・16年9号・17年4号・18年8号・19年8号・54号・20年8号・22年12号・24年37号・27年36号・29年4号・令和2年24号・3年25号・4年18号・5年16号・6年6号〕)

保育所名

定員(人)

四日市市立

羽津保育園

150

四日市市立

ときわ保育園

200

四日市市立

日永中央保育園

140

四日市市立

四郷保育園

140

四日市市立

笹川保育園

120

四日市市立

笹川西保育園

100

四日市市立

内部保育園

150

四日市市立

磯津保育園

50

四日市市立

坂部保育園

90

四日市市立

あがた保育園

100

四日市市立

下野保育園

80

四日市市立

大矢知保育園

130

四日市市立

海蔵保育園

140

四日市市立

中央保育園

130

四日市市立保育所条例施行規則

昭和26年11月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和26年11月1日 規則第9号
昭和29年5月13日 規則第3号
昭和42年12月25日 規則第20号
昭和44年3月31日 規則第9号
昭和45年3月31日 規則第13号
昭和56年9月30日 規則第48号
昭和58年3月30日 規則第18号
昭和59年3月31日 規則第13号
昭和60年8月6日 規則第24号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成3年3月27日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年3月28日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年9月30日 規則第57号
平成10年3月18日 規則第8号
平成11年3月23日 規則第13号
平成12年3月16日 規則第10号
平成13年3月27日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月16日 規則第9号
平成17年2月4日 規則第4号
平成18年3月7日 規則第8号
平成19年3月6日 規則第8号
平成19年12月21日 規則第54号
平成20年2月28日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年6月30日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第36号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月16日 規則第16号
令和6年3月5日 規則第6号