○四日市市立保育所条例

昭和26年3月23日

条例第8号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、保護者の委託を受けて乳児、幼児又はその他の児童を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四日市市立羽津保育園

四日市市羽津中二丁目3番2号

四日市市立ときわ保育園

四日市市ときわ五丁目1番12号

四日市市立日永中央保育園

四日市市日永西四丁目1番29号

四日市市立四郷保育園

四日市市室山町233番地

四日市市立笹川保育園

四日市市笹川六丁目29番地1

四日市市立笹川西保育園

四日市市笹川九丁目16番地3

四日市市立内部保育園

四日市市釆女町1576番地1

四日市市立磯津保育園

四日市市大字塩浜3050番地2

四日市市立坂部保育園

四日市市坂部が丘五丁目1番地3

四日市市立あがた保育園

四日市市赤水町966番地1

四日市市立下野保育園

四日市市あさけが丘二丁目1番地156

四日市市立大矢知保育園

四日市市松寺一丁目11番12号

四日市市立海蔵保育園

四日市市大字西阿倉川883番地1

四日市市立中央保育園

四日市市元新町2番17号

(一部改正〔平成14年条例13号・16年18号・54号・18年8号・19年10号・50号・28年19号・52号・令和2年13号・3年18号・4年7号・43号・5年36号〕)

(保育料の徴収)

第3条 市は、四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成29年四日市市条例第22号)の定めるところにより、同条例に規定する利用者負担額を保育料として徴収する。

(一部改正〔平成27年条例17号・29年22号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

(施行の期日)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(廃止条例)

2 四日市市立なでしこ保育園条例は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和27年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和26年6月1日から施行する。

(昭和28年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月29日条例第22号)

この条例は、三重郡県村、大矢知村、河原田村を廃し四日市市に編入の日から施行する。

(昭和30年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、四日市市立はまぎく保育園並びに同しらゆり保育園の改正後の規定については、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、四日市市立さくら保育園については、昭和37年3月1日から、四日市市立しろやま保育園については、昭和37年1月1日から、四日市市立ときわ保育園については、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年7月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第32号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、四日市市立高花平保育園に関する規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和41年5月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和42年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和42年10月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第34号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市立四郷保育園の収容定員については、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第42号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第54号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 四日市市立保育所保育料及び養護施設養育料徴収条例(昭和26年四日市市条例第31号)は、これを廃止する。

(昭和48年12月21日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、四日市市立日永中央保育園に関する規定は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第56号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。ただし、収容定員に係る改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市立保育所条例の規定は、平成16年5月6日から適用する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第50号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第17号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

4 前項の規定による改正後の四日市市立保育所条例第3条の規定は、平成30年4月分として徴収する保育料から適用し、同月分前の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

四日市市立保育所条例

昭和26年3月23日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第8号
昭和27年3月31日 条例第6号
昭和28年3月28日 条例第13号
昭和29年3月31日 条例第7号
昭和29年6月29日 条例第22号
昭和30年3月30日 条例第3号
昭和33年3月29日 条例第6号
昭和34年3月23日 条例第10号
昭和36年3月29日 条例第9号
昭和37年6月30日 条例第21号
昭和37年12月26日 条例第40号
昭和38年7月15日 条例第21号
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和40年4月5日 条例第8号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和41年5月20日 条例第25号
昭和42年6月20日 条例第17号
昭和42年10月20日 条例第23号
昭和44年3月27日 条例第8号
昭和44年9月30日 条例第25号
昭和45年3月27日 条例第10号
昭和45年12月24日 条例第34号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和47年3月28日 条例第6号
昭和48年3月28日 条例第8号
昭和48年6月25日 条例第42号
昭和48年9月29日 条例第54号
昭和48年12月21日 条例第67号
昭和49年3月27日 条例第9号
昭和49年10月8日 条例第34号
昭和50年3月25日 条例第12号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和51年12月22日 条例第56号
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和55年3月28日 条例第10号
昭和56年3月26日 条例第13号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和58年3月30日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第29号
平成14年3月28日 条例第13号
平成16年6月29日 条例第18号
平成16年12月28日 条例第54号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年3月22日 条例第10号
平成19年12月21日 条例第50号
平成27年3月23日 条例第17号
平成28年3月23日 条例第19号
平成28年12月21日 条例第52号
平成29年12月25日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第13号
令和3年3月24日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年12月25日 条例第36号