○四日市市の外郭団体の情報公開に関する要綱
平成10年3月26日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の外郭団体が市政と密接な連携を図りつつ事業活動を推進していることから、外郭団体が保有する文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し外郭団体の透明性を高め、外郭団体の活動に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、より一層開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「実施機関」とは、四日市市土地開発公社及び公益財団法人四日市市文化まちづくり財団(以下「外郭団体」という。)の理事長をいう。
2 この要綱において「文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(一部改正〔平成15年告示173号・20年118号・25年187号・28年149号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この要綱の解釈及び運用に当たっては、原則公開の趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(文書の公開を請求できるもの)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して文書の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市税(入湯税を除く。)の納税義務者
(文書の公開の請求手続)
第6条 文書の公開を請求しようとするものは、文書公開請求書(第1号様式。以下「請求書」という。)に必要事項を記載のうえ、総務課(市政情報センター)を経由して実施機関に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年告示349号〕)
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 何人でも法令等の規定により閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報
(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び外郭団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から市民生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 外郭団体と国又は公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、要請等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(5) 事業運営に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 外郭団体の内部又は外郭団体と国等における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査、研究等に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
イ 外郭団体又は国等が行う監査、検査、入札、試験、交渉、渉外、職員の身分取扱い、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業の目的の達成が著しく損なわれるおそれがあるもの、公共の安全及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるものその他事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る文書に前条の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれらを分離できるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、当該文書を公開しなければならない。
(文書の公開の決定等)
第9条 実施機関は、第6条の規定による請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(文書の公開の方法)
第10条 文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、文書の公開をすることにより当該文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他やむを得ない理由があるときは、当該文書を複写したものを閲覧させ、又は複写したものの写しを交付することができる。
(費用の負担)
第11条 文書の閲覧については、無料とする。
2 前条第2項の規定により文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成21年告示349号・28年149号〕)
(実施機関への指導等)
第13条 市長は、実施機関の情報公開の運用について必要があると認める場合は、当該実施機関に対し、指導又は助言することができる。
(他の制度との調整)
第14条 この要綱は、法令等の規定により、文書の閲覧若しくは縦覧又は文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(文書の目録)
第15条 実施機関は、文書の目録を作成し、総務課(市政情報センター)において一般の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成21年告示349号〕)
(実施状況の公表)
第16条 市長は、毎年1回、この要綱の規定による文書の公開の実施状況について、一般に公表するものとする。
(補則)
第17条 その他この要綱の施行に関し必要な事項については、四日市市情報公開条例及び関係諸規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成4年度以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した文書で、実施機関が保有しているものに適用する。
附則(平成15年4月21日告示第173号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第118号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日告示第349号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第187号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第149号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年告示149号〕)
(全部改正〔平成28年告示149号〕)
(全部改正〔平成28年告示149号〕)
(全部改正〔平成28年告示149号〕)
(全部改正〔平成28年告示149号〕)
(全部改正〔平成28年告示149号〕)
(全部改正〔平成21年告示349号〕)