○四日市市情報公開条例
平成12年9月29日
条例第63号
四日市市情報公開条例(昭和63年四日市市条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の開示
第1節 行政情報の開示を請求する権利等(第5条―第16条)
第2節 審査請求に基づく諮問等(第17条―第21条)
第3章 情報公開の総合的推進(第22条―第27条)
第4章 補則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年条例第1号)の理念を尊重するとともに、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を保障するため、四日市市(以下「市」という。)の保有する情報を開示する際の手続を定めるとともに、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民による参加の下、市民と市との協働を進め、公正で民主的な開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及びこれらに記録された情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市立図書館その他実施機関が別に定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ又は公にされることが予定されているもの
3 この条例において「開示請求者」とは、行政情報の開示を請求しようとする者又は開示を請求した者をいう。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人のプライバシーに関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求者の責務)
第4条 開示請求者は、この条例の目的に即し、行政情報の適正な請求及びそれによって得た情報の使用を適正に行わなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
第2章 行政情報の開示
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
第1節 行政情報の開示を請求する権利等
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の開示を請求することができる。
2 開示請求者は、実施機関に対して、開示請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求の方法)
第6条 開示請求者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
(2) 開示請求者の住所又は居所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地)
(3) 行政情報の名称その他開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(4) 開示請求者が希望する開示の方法
2 開示請求者は、実施機関が行政情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政情報を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の事業上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から市民等の生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市、国及び市以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国又は市以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国又は市以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国又は市以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の利益を不当に害するおそれ
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に不開示情報(第7条第2項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(行政情報の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を示さないで、当該行政情報の開示をしないことができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。この場合において、請求書の提出があった日に行政情報の開示をするときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る行政情報に記録されている不開示情報に係る部分を区分して除くことができるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。この場合において、実施機関は、一部を除いて開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、理由及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示をしないとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
4 前2項の規定による理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について開示決定等をする期限
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(1) 当該第三者に関する情報が不開示情報に明らかに該当しないとき。
(2) 当該第三者に関する情報が不開示情報に該当するとして、開示しないとき。
(3) 当該第三者の所在が判明しないとき。
2 前項の規定による通知に対し、当該第三者は、実施機関に意見書を提出することができる。
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号〕)
(開示の実施)
第14条 行政情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。
2 行政情報の開示に当たっては、実施機関は、当該行政情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他やむを得ない理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 開示決定に基づき行政情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、別の方法により当該行政情報の開示を受ける旨を申し出ることができる。
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(一部改正〔平成18年条例27号〕)
(1) 白黒で交付する場合 用紙1枚(A3判以内の大きさに限る。以下同じ。)につき10円(両面に複写又は出力された用紙については、20円)
(2) カラーで交付する場合 用紙1枚につき30円(両面に複写又は出力された用紙については、60円)
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める額
2 前項に定めるもののほか、手数料の減免その他手数料の徴収に関する事項については、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)の例による。
(一部改正〔平成18年条例27号・28年3号〕)
第2節 審査請求に基づく諮問等
(改称〔平成28年条例3号〕)
(審理員の指名の適用除外)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例3号〕)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとする場合(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 開示決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、審査会の答申を受けるまで、開示を停止するものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号・28年3号〕)
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正〔平成18年条例27号・28年3号〕)
(議会からの諮問等)
第20条 議会が行った開示決定等について行政不服審査法の規定による審査請求があったときは、議会は、第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問することができる。
(一部改正〔平成18年条例27号・28年3号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成18年条例27号・28年3号〕)
第3章 情報公開の総合的推進
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号〕)
(情報公開の総合的推進)
第22条 市は、情報公開を総合的に推進するため、前章に定める行政情報の開示のほか、情報公表義務制度の整備、情報提供施策の拡充等に努めるものとする。
(全部改正〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例3号・28年3号〕)
(情報公表義務制度)
第23条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層推進し、又は市民の福祉を向上させるために必要な情報については、別に定めるところにより、当該情報を積極的に公表しなければならない。
2 実施機関は、開示をした行政情報と同一のものに対する開示請求を複数回受けた場合等で、市民の利便又は市政運営の効率化に資すると認められるときは、当該行政情報を公表するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号・28年3号〕)
(情報提供施策の拡充)
第24条 実施機関は、広報手段の充実及び広報媒体の積極的な活用に努めるとともに、市政に関する情報を提供する施設を一層市民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めなければならない。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、市民が必要とする情報を的確に把握し、これを収集するよう努めるものとする。
(追加〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例3号・28年3号〕)
(会議の公開)
第25条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、第7条第2項各号に定める不開示情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りでない。
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号・28年3号〕)
(出資法人等の情報公開)
第26条 法人その他の団体で市が出資その他の財政支出を行うもののうち、市長が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、出資法人等に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(追加〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例3号・28年3号〕)
(指定管理者の情報公開)
第27条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(追加〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例3号・28年3号〕)
第4章 補則
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号〕)
(行政情報の管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関する必要な事項について定めを設け、これに基づき行政情報を適正に管理するものとする。
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号・28年3号〕)
(一部改正〔平成21年条例3号・28年3号〕)
(実施状況の公表等)
第30条 市長は、毎年1回、各実施機関の行政情報の開示等についての実施状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 審査会は、前項の規定による報告について、意見を述べることができる。
(一部改正〔平成18年条例27号・21年3号・28年3号〕)
(一部改正〔平成17年条例78号・18年27号・21年3号・28年3号〕)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市情報公開条例第13条第3項の規定により四日市市情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、この条例第26条第1項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附則(平成17年12月27日条例第78号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は改正後の四日市市情報公開条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第26条第1項の規定により四日市市情報公開審査会の委員に任命されている者は、施行日に、新条例第24条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成21年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(四日市市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の四日市市情報公開条例第17条から第21条までの規定は、施行日以後にされた四日市市情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例第5条第1項に規定する開示の請求(以下「開示の請求」という。)に係る不作為に対する審査請求から適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示の請求に係る不作為に対する不服申立てについては、なお従前の例による。