○四日市市議会の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市議会の個人情報保護に関する条例施行規程
平成13年3月27日
議会訓令第2号
第1条 四日市市議会の所管に係る四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)の施行については、四日市市情報公開条例施行規則(平成13年四日市市規則第11号)の例による。
第2条 四日市市議会の個人情報保護に関する条例(令和4年四日市市条例第32号)の施行については、四日市市議会の個人情報保護に関する条例施行規程(令和5年四日市市議会訓令第1号)の例による。
(一部改正〔令和5年議会訓令2号〕)
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条に係る規定については公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月3日議会訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。