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年金Q&A |
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Q |
私は現在58歳ですが、今まで国民年金の保険料を納めていない期間があります。60歳以降も保険料を納めることができますか。 |
A |
年金を受給するには厚生年金や国民年金(納付・免除)を合わせた期間が25年以上必要です。
未納期間がある人で、65歳まで国民年金に任意加入することにより、(1)年金を受給できる期間を満たす(2)受給額を増やしたり、満額に近づけるという場合は、60歳以降に納付することができます。任意加入は原則65歳までです。年金を受給する資格を満たさない人は、65歳以降も資格を満たすまで(最高70歳まで)特別に加入することができます。 |
問い合わせ |
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保険年金課(Tel 340−0221 Fax 359−0288) |
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5月31日が納期限です |
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5月31日は、軽自動車税の納期限です。忘れずに納めましょう。 |
問い合わせ |
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収納推進課 (Tel 354−8141 Fax 354−8309) |
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