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上場株式などの配当および譲渡益に対する10%(市民税1.8%・県民税1.2%、所得税7%)の軽減税率の適用期間が平成23年12月31日まで延長されます。 |
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上場株式などにかかる譲渡損失と配当所得の損益通算の特例が創設されます。(平成21年分から)その年分の上場株式などの譲渡所得などの金額の計算上生じた損失のあるとき、または、その年の前年3年以内の各年に生じた上場株式の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式などの配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除できるようになります。
なお、平成22年1月から、源泉徴収選択口座内でも損益通算が可能になります。 |
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■上場株式などの配当および譲渡益の課税関係 |
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平成21年 |
平成22年 |
平成23年 |
平成24年1月1日〜 |
税率 |
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損益通算 |
上場株式などの譲渡損失と配当所得を損益通算
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平成22年1月〜 |
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源泉徴収選択口座内で損益通算が可能に |
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●市のホームページでも掲載しています(生活のガイド・税金→市県民税をクリック) |