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平成17年2月7日に行われた楠町と四日市市の合併で、制度や行政サービスが激変することへの緩和のため設けられていた5年間の経過措置が終了することに伴い、平成22年度から下記に該当する土地・建物に対して都市計画税が課税されます。 |
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※都市計画税とは |
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都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるための目的税として課税されるものです。具体的には、道路などの交通施設や公園、上下水道施設、ごみ焼却場などの整備に使われます。 |
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楠町地内で都市計画法による都市計画区域のうち 市街化区域内に所在している土地と建物 (償却資産には課税されません。) |
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土地または建物の所有者 |
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課税標準額 × 0.2% |
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※課税標準額=当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし土地については、負担調整措置や住宅用地の特例などに該当する場合は異なります |
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平成23年度から楠町で都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内に所在している農地(生産緑地の指定を受けているものを除く)は特定市街化区域農地の課税となります。 |
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