HOME >> 特集 市のさまざまな福祉サービス 2009/10月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集 市のさまざまな福祉サービス
児童・母子福祉 児童福祉課
保育園
 市内には、公・私立併せて50の保育園があり、仕事や出産、病気、看護などの理由で家庭で保育できない子どもを預かります。また、冠婚葬祭や保護者のリフレッシュのために、一時的に子どもを預かる保育園もあります。
  また、保育園に通っていない子どもとその保護者を対象に「あそぼう会」を開催するほか、子育てについての不安や疑問などの相談にも応じます。このほか、病児保育室(愛称「カンガルーム」 Tel 351-4152(よいこに))では、病気療養中などで保育園や小学校などでの集団生活に、まだ不安のある子どもを一時的に預かります。
子育てショートステイ
 保護者の病気や出産などで、家庭で子どもの面倒が見られないとき、一時的に24時間体制で預かります(原則として7日以内、有料)。
家庭児童相談室
 18歳までの子どもとその家族に関するあらゆる相談に応じます。相談についての秘密は厳守されます。
相談日時 月〜金曜日(祝・休日を除く)8:30〜17:15
問い合わせ 家庭児童相談室(市役所3階 Tel 354-8276)
子どもの虐待防止ホットライン
よっかいち(Tel 353-5110)
 一人で悩んでいる保護者や子ども、「もしや虐待」と気付いた人などからの相談に、電話で応じます。相談は無料で、秘密は厳守されます。
相談日時 月〜金曜日(祝・休日を除く)8:30〜17:15
ご利用ください 児童館
 児童館は、3歳以上18歳未満の子どもとその保護者が自由に遊べる施設です。
  図書室や遊戯室、工作室などがあり、専任の児童厚生員が遊びや活動の指導をしています。また、いろいろな催しも行っています。
塩浜児童館 (大字塩浜 Tel 346-7332)
橋北児童館 (新浜町 Tel 331-8199)
北部児童館 (富州原町 Tel 364-5444)
こどもの家 (諏訪栄町 Tel 351-3933)
母子家庭などへの貸し付け
 母子家庭や寡婦の経済的自立への援助や児童福祉の増進を図るための貸付制度があります。詳しくは、家庭児童相談室(Tel 354-8276)へ。
  このほか、奨学資金制度もご利用ください。
◆問い合わせ 市奨学会奨学資金…教育総務課(Tel 354-8236)日本学生支援機構…在学中の高校や大学
各種手当てと福祉医療 福祉総務課
児童手当
受給者 小学校修了前の児童を養育している人(所得制限があります)
支給月額 第1および第2子…5,000円(ただし、3歳未満…10,000円) 第3子以降…10,000円
児童扶養手当
受給者 父母の離婚や父の死亡・遺棄などにより、父と生活を共にしていない児童を養育している母または養育者。父が重度障害の場合も対象になります。いずれも、平成10年4月1日以降に、原因が発生した場合に限ります。(所得制限あり)
手当の対象は満18歳に達する日以後、最初の3月までの児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳の誕生日まで)。受給者または対象児童が、公的年金を受給できる場合は、手当の対象にはなりません。
支給月額 児童1人の場合 全額支給…41,720円 一部支給…9,850円〜41,710円 児童2人目…5,000円 3人目以降は1人増すごとに3,000円加算
特別児童扶養手当
受給者 身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳AまたはB1程度に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
支給月額 1級(重度障害)…50,750円 2級(中度障害)…33,800円
障害児福祉手当
受給者 日常生活において重度の障害のために常時介護が必要な20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
支給月額 14,380円
特別障害者手当
受給者 日常生活において重度の重複障害のために常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、身体障害者手帳1級の一部および療育手帳A1程度の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
支給月額 26,440円
重症心身障害者(児)手当
受給者 市内に在住する重度障害者(児)で身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの人(新たに申請する場合は申請日において満65歳未満の人)
支給月額 2,000円
医療費の助成
(1)〜(3)の医療保険適用分の自己負担額を助成します。ただし、所得制限があります。
(1) 障害者医療費…1〜3級の身体障害者と知能指数が70以下と判定された人の通院・入院および1級の精神障害者の通院が対象
(2) 乳幼児医療費…小学校就学前までの乳幼児の通院・入院が対象
(3) 一人親家庭等医療費…18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母子および父子家庭の父子ならびに父母のいない18歳未満の児童の通院・入院が対象。父母が重度障害者の場合も対象となります。
不妊治療にかかる医療費の1/2を助成します。ただし、助成額の上限があります。(医療保険制度に加入している夫婦が対象)
各手当の制度により、受給者または対象児が施設などに入所・入院している場合、手当の支給が制限されることがあります。
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