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児童手当 |
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受給者 小学校修了前の児童を養育している人(所得制限があります) |
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支給月額 第1および第2子…5,000円(ただし、3歳未満…10,000円) 第3子以降…10,000円 |
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児童扶養手当 |
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受給者 父母の離婚や父の死亡・遺棄などにより、父と生活を共にしていない児童を養育している母または養育者。父が重度障害の場合も対象になります。いずれも、平成10年4月1日以降に、原因が発生した場合に限ります。(所得制限あり)
手当の対象は満18歳に達する日以後、最初の3月までの児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳の誕生日まで)。受給者または対象児童が、公的年金を受給できる場合は、手当の対象にはなりません。 |
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支給月額 児童1人の場合 全額支給…41,720円 一部支給…9,850円〜41,710円 児童2人目…5,000円 3人目以降は1人増すごとに3,000円加算 |
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特別児童扶養手当 |
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受給者 身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳AまたはB1程度に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります) |
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支給月額 1級(重度障害)…50,750円 2級(中度障害)…33,800円 |
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障害児福祉手当 |
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受給者 日常生活において重度の障害のために常時介護が必要な20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります) |
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支給月額 14,380円 |
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特別障害者手当 |
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受給者 日常生活において重度の重複障害のために常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、身体障害者手帳1級の一部および療育手帳A1程度の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります) |
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支給月額 26,440円 |
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重症心身障害者(児)手当 |
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受給者 市内に在住する重度障害者(児)で身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの人(新たに申請する場合は申請日において満65歳未満の人) |
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支給月額 2,000円 |
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医療費の助成 |
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(1)〜(3)の医療保険適用分の自己負担額を助成します。ただし、所得制限があります。
(1) |
障害者医療費…1〜3級の身体障害者と知能指数が70以下と判定された人の通院・入院および1級の精神障害者の通院が対象 |
(2) |
乳幼児医療費…小学校就学前までの乳幼児の通院・入院が対象 |
(3) |
一人親家庭等医療費…18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母子および父子家庭の父子ならびに父母のいない18歳未満の児童の通院・入院が対象。父母が重度障害者の場合も対象となります。 |
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不妊治療にかかる医療費の1/2を助成します。ただし、助成額の上限があります。(医療保険制度に加入している夫婦が対象) |
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各手当の制度により、受給者または対象児が施設などに入所・入院している場合、手当の支給が制限されることがあります。 |
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