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固定資産税を課税するための土地の価格を「評価額」といいます。評価は、国土交通省や県が公表する「地価公示価格」や「地価調査価格」の7割をめどに行い、評価額を決めます。 |
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同じ評価額であれば、同じ税負担となるのが本来ですが、地域や土地によって、ばらつきのある「負担水準」(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため、調整措置を行い、課税標準額を決めます。 |
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手順1と2により課税する標準額が決まり、それを基に税額を計算します。
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※地価の下落があれば、
評価額を修正します |
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土地の評価額は基準年度(平成21年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成22年度以降、地価が下がり、据え置くことが適当でない場合は評価額を修正します(平成21年度の評価は平成20年7月1日時点のものです) |
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家屋の評価は再建築価格(今、建てたとしたら、建築費はいくらになるか)で行います。今回の評価替えでは(1)建築物価の動向(2)経年減点補正率を反映して、評価額を見直します。評価額は増改築、取り壊しなどがない限り、平成21年度から平成23年度までの3年間は据え置かれます。 |
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平成21年度の再建築価格は平成18基準年度のものに「建築物価の変動割合(a)」を乗じて算出します。「建築物価の変動割合」とは、平成18基準年度と平成21基準年度の建築物価の変動を比べた指数で、今回は、建築物価が平成18基準年度よりも上昇していたため、木造家屋103%、非木造家屋104%となっています。 |
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家屋は古くなるため、その経過年数を評価額に反映させます。それが「経年減点補正率(b)」で、評価替えのたびに数値は低くなります。ただし、家屋が存在する限りは使用価値があるため、最低の数値(0.20)になった後は据え置かれ、評価額も0円にはなりません。最低の数値になるまでの期間は、一般的な木造住宅では約25年、鉄骨造りの住宅では約40年です。 |
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