HOME >> 特集 知っ得!なっ得!税金あれこれ 2008/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:ルールを守った、犬・猫の飼育
納税
 
市税は納期内に納付しましょう
 皆さんの納めていただく市税が確定しましたら、納税通知書をご自宅に郵送します。各期別に納期限の記載がありますので、期限内にその納付書を持ってお近くの金融機関、地区市民センター(中部地区を除く)、楠総合支所、市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)、または市役所2階納税課の窓口で納付してください。
納税は便利で確実な口座振替で!!
 口座振替を申し込んでいただくと、ご指定の預貯金口座から各納期限の日に、自動的に市税を振り替えて納付することができます。
 一度手続きすれば、納付のたびに金融機関などへ出向く必要がなくなりますので、大変便利です。
口座振替について
口座振替できる税目
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
手続きに必要なもの
「通帳」「通帳の届出印」「納税通知書」をご用意ください
手続きできる窓口
市内に支店のある金融機関、郵便局または、ゆうちょ銀行、地区市民センター(中部地区を除く)、楠総合支所または市役所2階納税課(申し込み用紙は各窓口に用意されています)
注意事項
(1) 手続きには約1カ月が必要です。余裕を持って手続きしてください
(2) 口座残高が不足していると振替ができません。納期が近づきましたら、口座残高にご注意ください
(3) 振替ができなかった場合、振替不能をお知らせする通知をお送りします。
(4) この場合は納付書を同封しますので、現金で納付してください
所有者に課税される固定資産税や軽自動車税については、所有者が変わった場合(相続の場合も含まれます)には、必ず改めて口座振替の手続きをしてください
※なお、口座振替を利用された場合、振替額などについては通帳などでご確認ください
市では、平成21年度から軽自動車税をコンビニエンス・ストアで納付いただけるよう、準備を進めています。詳しい内容は改めて「広報よっかいち」などでお知らせいたします
 
市税を滞納すると
 四日市市では、市税の納期が来て、一定期間経過の後、滞納された人に対して督促状をお送りするなど、できるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。それでも納税されない場合には、納期限までに納税された人との公平を保つため、延滞金が加算されたり、その人の財産を差し押さえたりすることになります。
 これは自主的に納税されない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るためのものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
納税が困難なときはご相談下さい
 納期内の納付が困難な場合は、その内容によっては分割で納付する方法もありますので、早めに納税課にご相談ください。
夜間や休日でも納税や納付相談ができます
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●納税についてのお問い合わせは 納税課 納税管理係 TEL 354-8141 FAX 354-8309
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