 |
|
|
|
● |
女性弁護士による女性のための法律相談 |
|
対 象 |
|
市内に在住、または通勤、通学する女性 |
 |
日 時 |
|
10月1日(水)・14日(火) 13:30〜16:30
(1人30分以内) |
場 所 |
|
はもりあ四日市(本町プラザ3階) |
定 員 |
|
各5人(先着順) |
料 金 |
|
無料 |
申し込み |
|
9月17日の9:00以降に、電話で、はもりあ四日市(Tel 354-8331)へ |
|
|
|
● |
年金Q&A |
|
[Q] |
私は60歳を過ぎてしまいましたが、今まで国民年金の保険料を納めていない期間があります。60歳以降も保険料を納めることができるのでしょうか。 |
[A] |
国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入対象となりますが、保険料を支払っていない期間がある人で、厚生年金などに加入していない人は、65歳まで任意で加入し、年金を満額に近づけることができます。ただし、満額になればそれ以上納めることはできません。任意加入は原則65歳までですが、年金を受給する資格を満たさない人は、65歳以降も資格を満たすまで(最高70歳まで)特別に加入することができます。 |
|
|
問い合わせ |
|
保険年金課(Tel 340-0221 Fax 359-0288) |
|
|
|
● |
新しい国民健康保険の保険証を送付します |
|
現在お持ちの国民健康保険の保険証有効期限は、平成20年9月30日になっているため、9月下旬に新しい保険証をご自宅へ配達記録で郵送します。
配達したときに不在の場合は、不在票が置かれますので、必ず、郵便局へ連絡して、受け取ってください。
なお、現在お使いの保険証は、10月1日以降は使えませんので、ご注意ください。 |
|
問い合わせ |
|
保険年金課(Tel 354-8159 Fax 359-0288) |
|
|
|
● |
国民健康保険で医療費が高額になったとき |
|
医療費の自己負担額が高額となり、支払い額が限度額を超えた場合、申請により払い戻される制度が高額療養費です。該当する人に「高額療養費支給申請書」を郵送していますが、ご連絡は通常、該当月から2カ月後の20日すぎになります。
また、申請時には医療費の領収書が必要です。 |
|
問い合わせ |
|
保険年金課(Tel 354-8161 Fax 359-0288) |
|
|
|
|
|