市民活動団体がさまざまな契約行為などを行う場合、特定非営利活動促進法に基づく法人の認証を受けていると、代表者個人の名義ではなく、団体自身の名義で手続きを行うことができるようになります。 |
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■法人の意義と義務 |
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法人名での不動産登記・銀行口座開設・事務所の賃貸や電話の設置などの契約行為が可能になるほか、責任の所在や権利関係が明確化できることから、団体の対外的な信用度が増すといった効果が期待できます。
一方で、事業報告、経理などの明確化や、会計書類、役員名簿などの情報公開、納税などが求められます。 |

障害者支援活動団体
の地域交流 |
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■法人の設立手続き |
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法人を設立するには、申請書類を県に提出し(事務所を2つ以上の都道府県に設置する場合は国への提出)、設立の認証を受けることが必要です。この認証後、登記することにより法人として成立します。 |
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■法人格取得後の義務など |
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法人格取得後は、特に次の点にご留意いただき、法令や定款に従って活動しなければなりません。
(1)毎年度、事業報告書・会計書類・役員名簿などを作成し、閲覧に供するとともに、県へ提出し、一般公開されることになります。
(2)法人として、課税の対象となるため、税務申告が必要になります。
詳しくは、税務署や県税事務所などにご相談ください。 |
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■相談および申請受け付け先 |
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三重県生活・文化部男女協働参画NPO室 Tel 059-222-5981 Fax 059-222-5971
(相談は、なやプラザ Tel 357-1370 Fax 357-1371でも行っています) |
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